有価証券報告書-第30期(2025/05/01-2026/04/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
提出日(2026年7月22日)現在において監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役の林藤吉郎と、監査等委員である社外取締役の小宮山澄枝、福田素裕の計3名によって構成されております。常勤の監査等委員である林藤吉郎は、当社の内部監査及び内部統制監査を担当した経験があり、監査を通じて当社の業務内容に精通しており、日常の監査で得られた情報を監査等委員である社外取締役に適時に共有することで監査等委員会監査の実効性の確保に努めております。
監査等委員である社外取締役の2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、それぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督しております。小宮山澄枝は弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識、福田素裕は公認会計士としての財務及び会計に関する十分な知見を有しております。
なお、内部監査専任者又は経営管理本部の従業員が、必要に応じて監査等委員の職務を補助しております。
b.監査等委員会の開催回数及び出席回数
監査等委員会は常勤監査等委員が議長を務め、月に1度の定時開催に加えて、必要に応じて臨時開催されており、当事業年度においては14回開催されました。2026年4月期における各監査等委員の監査等委員会への出席状況当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、各委員の出席状況は以下の通りです。
c.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、事業年度ごとに監査方針及び監査実施計画を策定しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人からの監査の実施状況と結果報告の確認及び監査上の主要な検討事項の協議、並びに取締役会の他、社内の重要会議への出席を実施しております。また、代表取締役社長、取締役副社長、社外取締役との会合を必要に応じて実施しており、経営方針や成長戦略、対処すべき課題等について意見を交換しております。期末監査終了後は、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。また、常勤監査等委員は子会社の監査役を兼務しており、子会社の取締役会への出席等を通じて業務上の重要事項や事業の状況等について報告を受けております。
常勤監査等委員は、内部監査専任者及び内部統制チームから、内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について適時報告を受ける他、必要に応じてヒアリングに同席するなど緊密に連携しております。また、常勤監査等委員は、監査上の重要事項や日常の監査で得られた情報を社外監査等委員に対して適宜共有し、監査等委員会監査の実効性の確保に努めております。
監査等委員会の当事業年度における具体的な検討内容は、取締役会等における取締役の報告及び意思決定プロセスと決定内容の適法性及び妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性、会計監査人との監査上の主要な検討事項の協議、取締役等(監査等委員である取締役を除く)の評価・報酬制度の検討、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任及び報酬等に対する意見決定、監査等委員である取締役の選任議案に対する同意等となっております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、経営の合理化、効率化及び業務の適正な遂行を目的として、代表取締役社長直轄の社長室に所属する内部監査専任者(2名)を中心に、必要に応じて専門性を有する社内関係者と連携し、実施しております。内部監査専任者は監査の独立性を確保しつつ、代表取締役社長の承認を得た内部監査基本計画に基づき、全部門及び子会社を対象に監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会及び取締役会へ適時に報告しております。
b.内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携
常勤の監査等委員である取締役は、内部監査専任者から内部監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査へ同席しております。また、内部統制チーム及び会計監査人との内部統制の評価結果報告会等に出席し、内部統制の整備・運用状況に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
また、常勤の監査等委員である取締役と会計監査人とは四半期決算ごとに会合を開催し、会計監査の方法及び結果について報告を受ける等、緊密に連絡を取っております。
常勤の監査等委員である取締役、内部監査専任者及び内部統制チームは、検証した内部統制システムの結果を関係部門へ随時報告を行っております。報告を受けた関係部門は、必要に応じて常勤の監査等委員である取締役、内部監査専任者及び内部統制チームの助言を受けながら、内部統制システムの継続的な改善を図っております。なお、財務報告に係る内部統制の評価については、期中の実施状況及び最終的な評価結果が取締役会に報告されております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査専任者は、内部監査の結果・改善の状況・監査実施時に判明した重要と思われるリスクを代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会及び取締役会へ適時に報告し半期・年度総括の報告を取締役会へ行っております。なお、内部監査の結果は内部監査専任者より被監査部門へ通知し、改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
23年間
c.業務を執行した公認会計士
藤井 淳一
豊泉 匡範
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者2名、その他13名になります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しましては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、監査業務実施のための一定の規模・審査体制・監査実績等を勘案して総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会において、有限責任監査法人トーマツに解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツと四半期ごとにコミュニケーションの場を設け、会計監査の方法及び結果について報告を受け、意見交換を行っております。監査法人の監査の方法及び結果の相当性については監査等委員会で毎期評価を行い、同法人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員及び手続
提出日(2026年7月22日)現在において監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役の林藤吉郎と、監査等委員である社外取締役の小宮山澄枝、福田素裕の計3名によって構成されております。常勤の監査等委員である林藤吉郎は、当社の内部監査及び内部統制監査を担当した経験があり、監査を通じて当社の業務内容に精通しており、日常の監査で得られた情報を監査等委員である社外取締役に適時に共有することで監査等委員会監査の実効性の確保に努めております。
監査等委員である社外取締役の2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、それぞれの専門的な知識と経験に基づいて取締役の業務執行を客観的に監査・監督しております。小宮山澄枝は弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識、福田素裕は公認会計士としての財務及び会計に関する十分な知見を有しております。
なお、内部監査専任者又は経営管理本部の従業員が、必要に応じて監査等委員の職務を補助しております。
b.監査等委員会の開催回数及び出席回数
監査等委員会は常勤監査等委員が議長を務め、月に1度の定時開催に加えて、必要に応じて臨時開催されており、当事業年度においては14回開催されました。2026年4月期における各監査等委員の監査等委員会への出席状況当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、各委員の出席状況は以下の通りです。
| 地位 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 取締役 | 林 藤吉郎 | 14/14回(100%) |
| 社外取締役 | 小宮山 澄枝 | 14/14回(100%) |
| 社外取締役 | 福田 素裕 | 14/14回(100%) |
c.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、事業年度ごとに監査方針及び監査実施計画を策定しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人からの監査の実施状況と結果報告の確認及び監査上の主要な検討事項の協議、並びに取締役会の他、社内の重要会議への出席を実施しております。また、代表取締役社長、取締役副社長、社外取締役との会合を必要に応じて実施しており、経営方針や成長戦略、対処すべき課題等について意見を交換しております。期末監査終了後は、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。また、常勤監査等委員は子会社の監査役を兼務しており、子会社の取締役会への出席等を通じて業務上の重要事項や事業の状況等について報告を受けております。
常勤監査等委員は、内部監査専任者及び内部統制チームから、内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況について適時報告を受ける他、必要に応じてヒアリングに同席するなど緊密に連携しております。また、常勤監査等委員は、監査上の重要事項や日常の監査で得られた情報を社外監査等委員に対して適宜共有し、監査等委員会監査の実効性の確保に努めております。
監査等委員会の当事業年度における具体的な検討内容は、取締役会等における取締役の報告及び意思決定プロセスと決定内容の適法性及び妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の妥当性、会計監査人との監査上の主要な検討事項の協議、取締役等(監査等委員である取締役を除く)の評価・報酬制度の検討、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任及び報酬等に対する意見決定、監査等委員である取締役の選任議案に対する同意等となっております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社の内部監査は、経営の合理化、効率化及び業務の適正な遂行を目的として、代表取締役社長直轄の社長室に所属する内部監査専任者(2名)を中心に、必要に応じて専門性を有する社内関係者と連携し、実施しております。内部監査専任者は監査の独立性を確保しつつ、代表取締役社長の承認を得た内部監査基本計画に基づき、全部門及び子会社を対象に監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会及び取締役会へ適時に報告しております。
b.内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携
常勤の監査等委員である取締役は、内部監査専任者から内部監査の実施状況及び結果について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査へ同席しております。また、内部統制チーム及び会計監査人との内部統制の評価結果報告会等に出席し、内部統制の整備・運用状況に関する報告を受けるとともに、意見交換を行っております。
また、常勤の監査等委員である取締役と会計監査人とは四半期決算ごとに会合を開催し、会計監査の方法及び結果について報告を受ける等、緊密に連絡を取っております。
常勤の監査等委員である取締役、内部監査専任者及び内部統制チームは、検証した内部統制システムの結果を関係部門へ随時報告を行っております。報告を受けた関係部門は、必要に応じて常勤の監査等委員である取締役、内部監査専任者及び内部統制チームの助言を受けながら、内部統制システムの継続的な改善を図っております。なお、財務報告に係る内部統制の評価については、期中の実施状況及び最終的な評価結果が取締役会に報告されております。
c.内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査専任者は、内部監査の結果・改善の状況・監査実施時に判明した重要と思われるリスクを代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会及び取締役会へ適時に報告し半期・年度総括の報告を取締役会へ行っております。なお、内部監査の結果は内部監査専任者より被監査部門へ通知し、改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
23年間
c.業務を執行した公認会計士
藤井 淳一
豊泉 匡範
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者2名、その他13名になります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しましては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、監査業務実施のための一定の規模・審査体制・監査実績等を勘案して総合的に判断し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会において、有限責任監査法人トーマツに解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツと四半期ごとにコミュニケーションの場を設け、会計監査の方法及び結果について報告を受け、意見交換を行っております。監査法人の監査の方法及び結果の相当性については監査等委員会で毎期評価を行い、同法人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 37,000 | ― | 38,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 37,000 | ― | 38,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。