四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権証券の発行時(2021年8月25日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
2.(1) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年 退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 各本新株予約権の一部行使はできない。
3.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権を行使することのできる期間
新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)1に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)を金1円とし、当該行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(7) その他の新株予約権の行使条件
(注)2に準じて決定する。
(8) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
| 決議年月日 | 2021年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 子会社取締役 3名 |
| 新株予約権の数※ | 270個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 27,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2021年8月26日 至 2021年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※新株予約権証券の発行時(2021年8月25日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
2.(1) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年 退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 各本新株予約権の一部行使はできない。
3.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権を行使することのできる期間
新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)1に準じて決定する。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)を金1円とし、当該行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(7) その他の新株予約権の行使条件
(注)2に準じて決定する。
(8) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。