有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成23年12月12日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成23年12月12日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
(平成25年6月27日定時株主総会決議)
取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして報酬等の額を、既に株主総会において承認されている取締役報酬年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とは別枠で、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間の年額100,000千円を上限として設定すること等につき、平成25年6月27日開催の第17回定時株主総会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式」という。)は100株とする。
ただし、当社が株式分割又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合、当社は必要と認められる調整を行うこととする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成23年12月12日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成23年12月12日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年12月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4 従業員 40 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(平成25年6月27日定時株主総会決議)
取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして報酬等の額を、既に株主総会において承認されている取締役報酬年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とは別枠で、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間の年額100,000千円を上限として設定すること等につき、平成25年6月27日開催の第17回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限を4,000個とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から割当日後30年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 その他の行使条件は、当社取締役会で決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式」という。)は100株とする。
ただし、当社が株式分割又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合、当社は必要と認められる調整を行うこととする。