有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 16:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
101項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人その他
(注)
個人以外個人
株主数(人)-123248113,0843,151-
所有株式数
(単元)
-4,1817,3122,42364814870,75985,471700
所有株式数の
割合(%)
-4.898.552.830.760.1782.79100-

(注) 自己株式2,800株は、「個人その他」に28単元を含めて記載しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式28,800,000
28,800,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成28年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成28年6月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式8,547,8008,547,800東京証券取引所
JASDAQ
(グロース)
単元株式数
100株
8,547,8008,547,800--

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年12月12日取締役会決議
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)1,0291,029
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)205,800205,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)5757
新株予約権の行使期間自 平成26年7月1日
至 平成28年12月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 58
資本組入額 29
発行価格 58
資本組入額 29
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1.新株予約権1個につき228円で有償発行しております。
2.①新株予約権者は、平成26年3月期及び平成27年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成26年3月期の営業利益が38百万円を超過しており、かつ、平成27年3月期の営業利益が56百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の60%
(b) 平成26年3月期の営業利益が50百万円を超過しており、かつ、平成27年3月期の営業利益が75百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の80%
(c) 平成26年3月期の営業利益が63百万円を超過しており、かつ、平成27年3月期の営業利益が93百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の一部行使はできない。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額(千円)資本金残高(千円)資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成23年4月1日
(注)1
20,87441,748-255,357-254,755
平成23年6月29日
(注)2
-41,748-255,357△100,000154,755
平成25年4月1日
(注)3
8,307,8528,349,600-255,357-154,755
平成25年6月27日
(注)2
-8,349,600-255,357△80,00074,755
平成26年4月1日~
平成27年3月31日
(注)4
198,2008,547,8005,761261,1195,76180,516

(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
3.株式分割(1:200)によるものであります。
4.新株予約権の行使による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 2,800--
完全議決権株式(その他)普通株式 8,544,30085,443-
単元未満株式普通株式 700--
発行済株式総数8,547,800--
総株主の議決権-85,443-

自己株式等

② 【自己株式等】
平成28年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社ジェイテック東京都中央区京橋
一丁目10番7号
2,800-2,8000.03
-2,800-2,8000.03

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成23年12月12日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成23年12月12日開催の当社取締役会において決議されたものであります。
決議年月日平成23年12月12日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 4
従業員 40
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(平成25年6月27日定時株主総会決議)
取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして報酬等の額を、既に株主総会において承認されている取締役報酬年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とは別枠で、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間の年額100,000千円を上限として設定すること等につき、平成25年6月27日開催の第17回定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成25年6月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(株)各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限を4,000個とする。(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日から割当日後30年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
その他の行使条件は、当社取締役会で決定する。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
-

(注)新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式」という。)は100株とする。
ただし、当社が株式分割又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合、当社は必要と認められる調整を行うこととする。