有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、報酬の総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて個別の報酬額を決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員会の協議によって決定しております。
なお、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の限度額は年額5億円以内、監査等委員である取締役の報酬の限度額は年額1億円以内と、それぞれ2019年6月27日開催の株主総会において決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には2019年6月27日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、社外役員2名を含んでおります。なお、当社は2019年6月27日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.対象となる役員の員数につきましては、延べ人数を記載しておりますが、実際の支給対象者は10名(うち社外役員5名)であります。
3.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.連結報酬等の金額が1億円以上である役員がいないため、役員ごとの記載は省略しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、報酬の総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬については、代表取締役社長が取締役会からの委任を受けて個別の報酬額を決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員会の協議によって決定しております。
なお、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の限度額は年額5億円以内、監査等委員である取締役の報酬の限度額は年額1億円以内と、それぞれ2019年6月27日開催の株主総会において決議いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員 及び社外取締役を除く) | 62,775 | 62,775 | - | - | - | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 1,350 | 1,350 | - | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 900 | 900 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,500 | 7,500 | - | - | - | 5 |
| 合計 | 72,525 | 72,525 | - | - | - | 12 |
(注)1.上記には2019年6月27日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、社外役員2名を含んでおります。なお、当社は2019年6月27日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.対象となる役員の員数につきましては、延べ人数を記載しておりますが、実際の支給対象者は10名(うち社外役員5名)であります。
3.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
4.連結報酬等の金額が1億円以上である役員がいないため、役員ごとの記載は省略しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 7,125 | 1 | 従業員分としての給与であります。 |