有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式、関連会社株式及び子会社出資金・・・移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの・・・・ 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
なお、債券のうち「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法(定額法)により原価を算定しております。
時価のないもの・・・・ 移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品、仕掛品、貯蔵品・・・個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 4~38年
船舶 2年
工具、器具及び備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度の繰入額はありません。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
(5)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当期末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものにつきましては、翌期以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式、関連会社株式及び子会社出資金・・・移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの・・・・ 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
なお、債券のうち「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法(定額法)により原価を算定しております。
時価のないもの・・・・ 移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品、仕掛品、貯蔵品・・・個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 4~38年
船舶 2年
工具、器具及び備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度の繰入額はありません。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
(5)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当期末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものにつきましては、翌期以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。