有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額決定に関する方針
当社の役員報酬につきましては、「役員規程」に基づき、代表取締役が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各役員の役割、責任、および貢献度、ならびに前年度の会社業績や経済状況を考慮して作成した個別報酬原案を、社外独立役員1名および監査役3名で構成される社外役員会議に提案し審議の上、決定しております。
なお、当社の役員の報酬体系は、固定報酬のみで業績連動報酬は導入しておりません。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2022年6月22日開催第54期定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名です。
監査役の報酬限度額は、1979年5月31日開催第11期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。また、監査役報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務および責任に見合った報酬水準とし、監査役が協議の上決定しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するもの、および裁量の範囲
取締役の報酬の額については「役員規程」に基づき代表取締役社長である千村岳彦氏、監査役の報酬の額については監査役会であり、その権限の内容、および裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬年額の範囲内において決定権限を有しております。
取締役会は、代表取締役会長千村岳彦氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外役員会議が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
個別の取締役報酬については、各役位の役割と責任、および当社業績水準等に応じた報酬水準とし、また、当社が目指す業績水準と達成状況と貢献度に応じて、経営層の報酬として競争力や成長意欲の維持向上を実現できる報酬水準を、代表取締役が社外役員会議と協議のうえ、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の額決定に関する方針
当社の役員報酬につきましては、「役員規程」に基づき、代表取締役が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各役員の役割、責任、および貢献度、ならびに前年度の会社業績や経済状況を考慮して作成した個別報酬原案を、社外独立役員1名および監査役3名で構成される社外役員会議に提案し審議の上、決定しております。
なお、当社の役員の報酬体系は、固定報酬のみで業績連動報酬は導入しておりません。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役の報酬限度額は、2022年6月22日開催第54期定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名です。
監査役の報酬限度額は、1979年5月31日開催第11期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。また、監査役報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務および責任に見合った報酬水準とし、監査役が協議の上決定しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するもの、および裁量の範囲
取締役の報酬の額については「役員規程」に基づき代表取締役社長である千村岳彦氏、監査役の報酬の額については監査役会であり、その権限の内容、および裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬年額の範囲内において決定権限を有しております。
取締役会は、代表取締役会長千村岳彦氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外役員会議が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
個別の取締役報酬については、各役位の役割と責任、および当社業績水準等に応じた報酬水準とし、また、当社が目指す業績水準と達成状況と貢献度に応じて、経営層の報酬として競争力や成長意欲の維持向上を実現できる報酬水準を、代表取締役が社外役員会議と協議のうえ、決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 93,108 | 93,108 | - | 5 |
| 社外取締役 | 2,400 | 2,400 | - | 1 |
| 社外監査役 | 11,850 | 11,850 | 1,933 | 4 |
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。