有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針は定めておりません。
報酬総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役社長が、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、2000年5月25日開催第32期定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
監査役報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務および責任に見合った報酬水準とし、監査役が協議
のうえ決定しております。
監査役の報酬限度額は、1979年5月31日開催第11期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針は定めておりません。
報酬総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役社長が、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、2000年5月25日開催第32期定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
監査役報酬は、その独立性に配慮しつつ、職務および責任に見合った報酬水準とし、監査役が協議
のうえ決定しております。
監査役の報酬限度額は、1979年5月31日開催第11期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 69,627 | 62,547 | 7,080 | 5 |
| 社外取締役 | 2,400 | 2,400 | - | 1 |
| 社外監査役 | 9,600 | 9,600 | - | 3 |
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。