半期報告書-第29期(2024/10/01-2025/09/30)
※2 財務制限条項
当該財務制限条項の付された長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の残高は次のとおりであります。
なお、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を2期連続して当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年9月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額未満としないことを確約する。遵守の対象となる最初の決算期は、2025年9月に終了する決算期及びその直前の2024年9月に終了する決算期とする。
② 各年度の決算期、当該決算期の直前の決算期及び当該決算期の2期前の決算期に係る連結キャッシュ・フロー計算書における「営業活動によるキャッシュ・フロー」欄の金額及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」欄に計上されている「配当金の支払額」の金額の合計金額から、当該各キャッシュ・フロー計算書における「財務活動によるキャッシュ・フロー」欄に計上されている「長期借入金の返済による支出」及び「社債の償還による支出」の金額の合計金額を当該3期分の決算期について合計した金額を控除した金額に、当該各キャッシュ・フロー計算書における「財務活動によるキャッシュ・フロー」欄の「長期借入れによる収入」及び「社債の発行による収入」の金額のうち、返済期日若しくは期日前返済日又は満期償還、繰上償還若しくは買入償還に係る資金引き落とし日が到来する長期借入又は社債の借換えのために借り入れた長期借入金に係る収入の金額及び発行された社債に係る収入の金額を当該3期分の決算期について合計した金額を加算した金額を、0円未満としないことを確約する。遵守の対象となる最初の決算期は、2026年9月に終了する決算期、その直前の2025年9月に終了する決算期及びその直前の2024年9月に終了する決算期とする。
なお、当中間連結会計期間において、財務制限条項に抵触しておりません。
当該財務制限条項の付された長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) | |
| 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む) | 8,678百万円 | 8,357百万円 |
なお、当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を2期連続して当該決算期の直前の決算期の末日又は2023年9月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額未満としないことを確約する。遵守の対象となる最初の決算期は、2025年9月に終了する決算期及びその直前の2024年9月に終了する決算期とする。
② 各年度の決算期、当該決算期の直前の決算期及び当該決算期の2期前の決算期に係る連結キャッシュ・フロー計算書における「営業活動によるキャッシュ・フロー」欄の金額及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」欄に計上されている「配当金の支払額」の金額の合計金額から、当該各キャッシュ・フロー計算書における「財務活動によるキャッシュ・フロー」欄に計上されている「長期借入金の返済による支出」及び「社債の償還による支出」の金額の合計金額を当該3期分の決算期について合計した金額を控除した金額に、当該各キャッシュ・フロー計算書における「財務活動によるキャッシュ・フロー」欄の「長期借入れによる収入」及び「社債の発行による収入」の金額のうち、返済期日若しくは期日前返済日又は満期償還、繰上償還若しくは買入償還に係る資金引き落とし日が到来する長期借入又は社債の借換えのために借り入れた長期借入金に係る収入の金額及び発行された社債に係る収入の金額を当該3期分の決算期について合計した金額を加算した金額を、0円未満としないことを確約する。遵守の対象となる最初の決算期は、2026年9月に終了する決算期、その直前の2025年9月に終了する決算期及びその直前の2024年9月に終了する決算期とする。
なお、当中間連結会計期間において、財務制限条項に抵触しておりません。