有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
明文化した規定はありませんが、当該監査法人より、監査計画の説明を受け、管理本部及び内部監査室において、計画の妥当性やそれに伴う見積りを精査し、必要に応じて交渉を行い、その後に、監査役会の同意を得て決定しています。
明文化した規定はありませんが、当該監査法人より、監査計画の説明を受け、管理本部及び内部監査室において、計画の妥当性やそれに伴う見積りを精査し、必要に応じて交渉を行い、その後に、監査役会の同意を得て決定しています。