有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 12:08
【資料】
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【項目】
142項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的な企業価値の向上を図っていくためには、常に新しい価値を持った商品やサービスを提供していくとともに、社会から信頼される会社になる上でしっかりとしたガバナンス体制の下で、経営の執行と管理監督を効率的に、かつ透明性をもって行うことが重要であると認識しております。
具体的には、取締役の責任の明確化、意思決定の迅速化、経営チェック機能の強化、組織内の内部管理体制の整備等により、健全かつ透明な経営を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.企業統治の体制の概要
当社は取締役会を当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関と位置付け、業務執行における迅速な意思決定を図るとともに、監査役会によるそれらの監査・監督の実効性を高めることができる体制の整備に努めております。
イ 取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、グループ全体の経営方針・経営戦略を決定する最高意思決定機関として、迅速な意思決定を行っております。グループ経営資源の最適な配置と効率的な運用を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。なお、取締役会は、原則月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。
構成員の氏名
議長 代表取締役会長 三島 美佐夫
代表取締役社長 舛田 正一
専務取締役 三島 まりこ
取締役 田口 絹子
取締役 栁田 晋介
取締役 又吉 敦史
取締役 新改 敬英 (社外取締役)
ロ 監査役会
監査役会は、社外監査役3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行っております。
監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、内部監査室による内部監査へ同行し往査するとともに、代表取締役社長と定期的にミーティングを行うなど実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。なお、監査役会は原則月1回開催しております。
構成員の氏名
議長 常勤監査役 竹内 尚
監査役 宮田 房之
監査役 吉永 賢一郎
ハ 経営会議
経営会議は、当社代表取締役会長、代表取締役社長、専務取締役、常勤取締役及び常勤監査役が出席し、各本部の業務執行状況について監督すると共に、成長に向けた活発な意見交換等を行っております。また、各本部の営業及び業績に関する事項の他、共通課題などを意見交換し、情報の共有を図っております。なお、経営企画会議は原則週1回開催しております。
2.当該体制を採用する理由
当社は、社外監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。また、独立性の高い社外取締役を選任することにより、社外視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督機能が担保されると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
すべての役職員は、内部統制システム構築の基本方針やコンプライアンス・マニュアルの他、業務全般にわたる社内規程に従って経営を執行、あるいは各自の業務を遂行しております。また、決裁権限についても社内規程により基準が定められており、社長を含む各役職に応じた権限範囲、取締役会において決議される範囲が明確になっております。
また、コンプライアンス室が当社の内部監査を実施し、その結果を取締役会に対して報告する体制を整えております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程により経営活動上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、これに基づくリスク管理体制を整備、構築することによって適切なリスク対応を図っております。
法律上の問題については、顧問弁護士からアドバイスを受ける体制をとっております。
コンプライアンスに関しては、コンプライアンス・マニュアルをすべての役職員に周知徹底させる体制を構築しております。
ハ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備の状況
反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断することを「コンプライアンスマニュアル」に定め、基本方針としております。また、社内研修を通じて周知徹底し、顧問弁護士や警察等の外部専門機関と綿密に連携して速やかに対応する体制を整えております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度額としております。

④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として、中間配当行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

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