有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式
の取得を請求する権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の
割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2. 2022年6月24日開催の第48期定時株主総会決議において、定款の一部変更を決議し、事業年度を変更いたしました。
事業年度 1月1日から12月31日まで
定時株主総会 3月中
基準日 12月31日
剰余金の配当の基準日 6月30日
12月31日
なお、第49期事業年度については、2022年4月1日から2022年12月31日までの9ヶ月となります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告の方法は、電子公告により行います。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。https://www.cdg.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式
の取得を請求する権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の
割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2. 2022年6月24日開催の第48期定時株主総会決議において、定款の一部変更を決議し、事業年度を変更いたしました。
事業年度 1月1日から12月31日まで
定時株主総会 3月中
基準日 12月31日
剰余金の配当の基準日 6月30日
12月31日
なお、第49期事業年度については、2022年4月1日から2022年12月31日までの9ヶ月となります。