有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/25 15:03
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役監査は、監査役3名が担当し、取締役会及び監査役会への出席の他、非常勤監査役は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しており、常勤監査役は、上記に加えて、重要な会議等への出席や各部署に対するヒアリング等を行い、より実効性の高い経営監視機能の役割を果たしております。監査役会における主要な検討事項としましては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価、会計監査の相当性や内部統制システムの整備・運用状況等となります。また、監査役は、代表取締役と定期的に会合し、重要課題等意見交換を行う等、代表取締役との相互認識を深めており、会計監査人とも定期的、かつ必要に応じて会計情報等の意見交換の場を持っております。
なお、監査役鵜川正樹は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名出席状況 ※出席/開催
常勤監査役横山 寛美10回/10回
非常勤監査役彦坂 浩一10回/10回
鵜川 正樹10回/10回

②内部監査の状況
当社の内部監査は、コンプライアンス室2名が担当し、内部監査規程に基づき、経営活動が経営方針・事業計画に準拠し、合理的かつ効率的に行われているか、また、制度及び手続きの有効妥当性、関連法規・諸規定の遵守状況、会計その他記録及び各種報告が公正・正確かつ迅速に行われているか等を確認する内部監査及び適正な業務フローに従って業務が行われているか等を確認する内部統制監査も実施しております。
監査役会及び会計監査人との連携状況につきましては、定期的に監査役会に出席し、内部監査の結果等に関して報告を行っているほか、会計監査人とも必要に応じて内部監査に係る意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
19年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。
c.業務を執行した公認会計士
山本 哲也
八鍬 賢也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等3名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会が定める会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針及び当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針等に照らして、監査法人の選定を行っております。
有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、会計監査人に必要とされる品質管理体制、独立性及び専門性並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したからであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が定める会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針に準拠して実施しており、評価の結果は、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性等並びに監査方法について、相当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社39,100-37,600-
連結子会社----
39,100-37,600-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社----
連結子会社7001,2009171,918
7001,2009171,918

連結子会社における非監査報酬の内容は、在外子会社の税務関係業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針については、監査時間の見積りに基づく監査報酬を元に、管理部門が交渉を行い、取締役会にて監査報酬を決議し、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前事業年度の監査計画と実績の比較を行い、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査計画の内容、監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。