半期報告書-第18期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)課徴金引当金
課徴金の支払いに備えるため、証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告に基づく金額を計上しております。
(3)損賠補償損失引当金
損害補償の支払いによる損失に備えるため、補償履行による損失負担見込額を計上しております。
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)課徴金引当金
課徴金の支払いに備えるため、証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告に基づく金額を計上しております。
(3)損賠補償損失引当金
損害補償の支払いによる損失に備えるため、補償履行による損失負担見込額を計上しております。