営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2014年5月31日
- 3217万
- 2015年5月31日
- -2億9213万
個別
- 2014年5月31日
- -1億4173万
- 2015年5月31日 -163.85%
- -3億7397万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- 2015/08/26 9:43
第19回新株予約権 第20回新株予約権 付与日(注3) 平成24年9月24日 平成25年3月26日 権利確定条件 新株予約権者は、当社が開示した平成25年5月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が4,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。新株予約権者は、割当日から平成27年8月14日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 65%を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。付与日(平成24年9月24日)以降権利確定日(平成25年8月14日)まで、取締役もしくは従業員の地位にある、または当社と顧問契約を締結していること。その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 新株予約権者は、当社が開示した平成25年5月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が4,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。新株予約権者は、割当日から平成27年8月14日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。付与日(平成25年3月26日)以降権利確定日(平成25年8月14日)まで、取締役もしくは従業員の地位にある、または当社と顧問契約を締結していること。その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 対象勤務期間 平成24年9月24日から平成25年8月14日まで 平成25年3月26日から平成25年8月14日まで
(注1) 株式数に換算して記載しております。第21回新株予約権 第22回新株予約権 付与日(注3) 平成25年12月16日 平成26年9月1日 権利確定条件 各募集新株予約権の一部行使はできない。新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができる。新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。その他、募集新株予約権の行使の条件は、割当契約に定めるところによる。 新株予約権者は、当社が開示した平成27年5月期の各四半期累計期間(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が1.5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。新株予約権者は、平成27年8月1日から平成30年7月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも3,000円超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。その他の条件は、当社と付与者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 対象勤務期間 平成25年12月16日から平成28年11月30日まで 平成26年9月1日から平成27年7月31日まで
(注2) 当社は、平成25年12月1日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割を反映した株式数を記載しております。 - #2 新株予約権等の状況(連結)
- (注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。2015/08/26 9:43
当社が開示した平成25年5月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が4,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
割当日から平成27年8月14日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 65%を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。 - #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度の販売費及び一般管理費は1,305百万円となり、前連結会計年度に比べ369百万円の増加(前年同期比39.4%増)となりました。これは主に、新規ゲームタイトル「コズミックブレイク2」のサービスプロモーションに係る販売促進費、資金調達の実行による支払手数料の増加によるものであります。2015/08/26 9:43
(営業利益)
以上の結果、当連結会計年度の営業損失は292百万円(前年同期は営業利益32百万円)となりました。 - #4 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
- 9.新株予約権の行使の条件2015/08/26 9:43
(1)新株予約権者は、当社が開示した平成28年5月期及び至平成29年5月期の各四半期(通期を含む)における四半期決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、1度でも営業利益が5,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2)本新株予約権は、平成27年9月1日から平成29年8月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が1度でも500円を下回った場合は消滅するものとする。