有価証券報告書-第14期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
① 平成19年8月24日開催の定時株主総会決議及び平成19年9月19日開催の取締役会決議に基づき平成19年9月19日に発行した第15回新株予約権
(注) 1.権利行使時において当社の取締役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
② 平成22年8月30日開催の定時株主総会決議及び平成23年3月31日開催の取締役会決議に基づき平成23年4月5日に発行した第18回新株予約権
(注) 1.権利行使時において当社の取締役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
③ 平成24年9月7日開催の取締役会決議に基づき平成24年9月24日に発行した第19回新株予約権
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
当社が開示した平成25年5月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が4,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
割当日から平成27年8月14日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 65%を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
④ 平成25年3月8日開催の取締役会決議に基づき平成25年3月26日に発行した第20回新株予約権
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
当社が開示した平成25年5月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が4,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
割当日から平成27年8月14日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
⑤ 平成25年11月29日開催の取締役会決議に基づき平成25年12月16日に発行した第21回新株予約権
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができる。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
① 平成19年8月24日開催の定時株主総会決議及び平成19年9月19日開催の取締役会決議に基づき平成19年9月19日に発行した第15回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 57 | 57 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,700 | 5,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,186 | 1,186 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年9月20日から 平成29年8月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.権利行使時において当社の取締役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使 価格 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
② 平成22年8月30日開催の定時株主総会決議及び平成23年3月31日開催の取締役会決議に基づき平成23年4月5日に発行した第18回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 539 | 539 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 53,900 | 53,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 338 | 338 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年4月5日から 平成28年4月4日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.権利行使時において当社の取締役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
その他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)および商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の行使ならびに転換社債の転換の場合は除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使 価格 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
③ 平成24年9月7日開催の取締役会決議に基づき平成24年9月24日に発行した第19回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 850 | 750 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 85,000 | 75,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 270 | 270 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月15日から 平成27年8月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
当社が開示した平成25年5月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が4,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
割当日から平成27年8月14日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 65%を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使 価格 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
④ 平成25年3月8日開催の取締役会決議に基づき平成25年3月26日に発行した第20回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 4,630 | 4,630 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 463,000 | 463,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 351 | 351 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月15日から 平成27年8月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
当社が開示した平成25年5月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において営業利益が4,000万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
割当日から平成27年8月14日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使 価格 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
⑤ 平成25年11月29日開催の取締役会決議に基づき平成25年12月16日に発行した第21回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,000 | 1,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000 | 100,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年12月1日から 平成31年11月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員いずれかの地位にあること、あるいは、当社と顧問契約を締結していること。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役または従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができる。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行または自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使 価格 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。