四半期報告書-第16期第1四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成27年8月5日開催の取締役会決議に基づき平成27年8月20日に発行した第25回新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成27年8月5日開催の取締役会決議に基づき平成27年8月20日に発行した第25回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年8月5日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,612 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 161,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 805 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年8月21日 至 平成37年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる全て条件に合致するものとし、③に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。 ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、 当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が 正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権者及び相続による権利承継者は、本新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |