有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程第24条(報酬・賞与の決定)及び当社監査等委員会規程第14条(報酬等に関する協議)に定めており、当該規程の内容は以下のとおりであります。なお、業績連動報酬は実施しておりません。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会において決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬総額の限度内で、個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定する。なお、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して決定する。
b.監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において承認された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員会の協議で決定する。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第15期定時株主総会において年額100,000千円以内と決議されており、当該限度内で取締役会において役位や職務責任等を考慮して個人別報酬額を決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第15期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、株主総会において定められた上記限度額の範囲内で、業績等を勘案し、報酬等を協議したうえで、代表取締役に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)ですが、支給員数につきましては、そのうち無支給者が1名(うち社外取締役1名)いるため、8名となっております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程第24条(報酬・賞与の決定)及び当社監査等委員会規程第14条(報酬等に関する協議)に定めており、当該規程の内容は以下のとおりであります。なお、業績連動報酬は実施しておりません。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会において決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬総額の限度内で、個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定する。なお、使用人兼務取締役については、役員報酬分と使用人給与分に区分して決定する。
b.監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において承認された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員会の協議で決定する。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第15期定時株主総会において年額100,000千円以内と決議されており、当該限度内で取締役会において役位や職務責任等を考慮して個人別報酬額を決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第15期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、株主総会において定められた上記限度額の範囲内で、業績等を勘案し、報酬等を協議したうえで、代表取締役に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の人数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 60,300 | 60,300 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 4,800 | 4,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | 3 |
(注)取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)ですが、支給員数につきましては、そのうち無支給者が1名(うち社外取締役1名)いるため、8名となっております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。