四半期報告書-第19期第3四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
3.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの変更)
第2四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「施設運営事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第3四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更による売上高及びセグメント利益又は損失に与える影響はありません。
(資産に係る控除対象外消費税等の会計処理の変更)
会計方針の変更に記載のとおり、従来、資産に係る控除対象外消費税等は、発生した連結会計年度の期間費用として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当第3四半期連結会計期間より、個々の資産の取得原価に算入する方法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「投資銀行事業」に係るセグメント利益が64,853千円増加しております。
(報告セグメントの変更)
第2四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「施設運営事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第3四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更による売上高及びセグメント利益又は損失に与える影響はありません。
(資産に係る控除対象外消費税等の会計処理の変更)
会計方針の変更に記載のとおり、従来、資産に係る控除対象外消費税等は、発生した連結会計年度の期間費用として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当第3四半期連結会計期間より、個々の資産の取得原価に算入する方法に変更しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「投資銀行事業」に係るセグメント利益が64,853千円増加しております。