四半期報告書-第33期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、保守サービスやソフトウエアライセンスの一部の販売による収益においては、代理人取引と認識しております。また、アスクルエージェント事業の収益においても代理人取引と認識しております。顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来、総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識することとしております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高及び売上原価は7,852,035千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、保守サービスやソフトウエアライセンスの一部の販売による収益においては、代理人取引と認識しております。また、アスクルエージェント事業の収益においても代理人取引と認識しております。顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来、総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識することとしております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高及び売上原価は7,852,035千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。