訂正有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外取締役桒原桂一は、コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事業活動の円滑な遂行を行なった実績を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
社外取締役那須慎二は、セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役佐藤亨及び若林和子による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
社外監査役谷眞人についても上記2名の社外監査役と同様の役割を期待しております。
当社と社外監査役3名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役と提出会社との関係
社外監査役と提出会社との関係
<ご参考>社外役員の独立性判断基準
社外取締役は会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則として当社の定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を選任することとし、指名報酬委員会の検討を経て決定しております。
[社外役員の独立性判断基準]
当社は、社外役員及び社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
イ 当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(※1)
ロ 過去10年以内に当社グループの業務執行者ではない取締役であった者
ハ 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ニ 当社グループの主要な取引先(※2)またはその業務執行者
ホ 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主とその業務執行者
へ 当社グループから役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
ト 当社グループから多額(※3)の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
チ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
リ 上記ハ~チに過去3年間において該当していた者
ヌ 上記イ~チに該当する者が重要な者(※4)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
上記のイ~ヌに該当する者であっても指名報酬委員会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと判断すれば、東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を取締役会に独立役員として推薦することができる。
(注)
※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者をいう。
※2 当社グループの主要な取引先とは、年間取引金額が当社グループの直近事業年度における連結売上高の2%以上の取引がある者、直近事業年度末における当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。
※3 多額とは、1事業年度あたり1,000万円を超える金額をいう。
※4 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外取締役桒原桂一は、コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事業活動の円滑な遂行を行なった実績を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
社外取締役那須慎二は、セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役佐藤亨及び若林和子による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
社外監査役谷眞人についても上記2名の社外監査役と同様の役割を期待しております。
当社と社外監査役3名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役と提出会社との関係
宮澤 敏 | 2020年12月末日現在で、当社株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。当社は同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。 |
桒原 桂一 | 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
那須 慎二 | 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、那須慎二氏は、株式会社CISOの代表取締役を兼任しております。 経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。 |
社外監査役と提出会社との関係
佐藤 亨 | 当社の主要仕入先であるダイワボウ情報システム株式会社に業務執行者として勤務(2017年3月まで在籍)しておりましたが、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
若林 和子 | 2020年12月末日現在で、当社株式19,200株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、若林和子氏は、みなとアドバイザーズ株式会社の代表取締役を兼任しております。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。 |
谷 眞人 | 人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、当社のガバナンス構築に反映していただくことを期待し選任しております。 |
<ご参考>社外役員の独立性判断基準
社外取締役は会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則として当社の定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を選任することとし、指名報酬委員会の検討を経て決定しております。
[社外役員の独立性判断基準]
当社は、社外役員及び社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
イ 当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(※1)
ロ 過去10年以内に当社グループの業務執行者ではない取締役であった者
ハ 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ニ 当社グループの主要な取引先(※2)またはその業務執行者
ホ 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主とその業務執行者
へ 当社グループから役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
ト 当社グループから多額(※3)の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
チ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
リ 上記ハ~チに過去3年間において該当していた者
ヌ 上記イ~チに該当する者が重要な者(※4)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
上記のイ~ヌに該当する者であっても指名報酬委員会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと判断すれば、東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を取締役会に独立役員として推薦することができる。
(注)
※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者をいう。
※2 当社グループの主要な取引先とは、年間取引金額が当社グループの直近事業年度における連結売上高の2%以上の取引がある者、直近事業年度末における当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。
※3 多額とは、1事業年度あたり1,000万円を超える金額をいう。
※4 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。