有価証券報告書-第10期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年9月27日臨時株主総会決議に基づく平成17年9月27日取締役会決議(第10回付与)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うとき(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。なお、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合であって、当社の書面による承認がある場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
(3)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
② 平成18年3月17日臨時株主総会決議に基づく平成18年3月17日取締役会決議(第14回付与)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うとき(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。なお、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合であって、当社の書面による承認がある場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
(3)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
③ 平成18年3月17日臨時株主総会決議に基づく平成18年3月17日取締役会決議(第15回付与)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うとき(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。なお、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
(2)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
④ 平成24年12月18日取締役会決議(第16回付与)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)において平成 26年8月期に経常利益を計上しており、かつ、平成 27 年8月期の経常利益が 150 百万円を超過している場合のみ、新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金 25,000 円を上回った場合に限り、当該日の翌日以降、本件新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
⑤ 平成26年6月24日取締役会決議(第17回付与)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)において平成27年8月期から平成28年8月期までのいずれかの期の経常利益が150百万円を超過している場合のみ、新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金 500 円を上回った場合に限り、当該日の翌日以降、本件新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
⑥ 平成25年10月11日取締役会決議
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を転換価額(調整された場合は調整後の転換価額)で除した整数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。なお、単元未満株が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。
2.転換価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換または合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降またはかかる交付のための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割または当社普通株式の無償割当てにより普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降または当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得され、もしくは当社に取得を請求できる証券または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行または付与(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の転換価額は、発行または付与される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の取得価額で取得され、または当初の行使価額で行使され、当社の普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)以降、または、その証券の発行もしくは付与のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
3.本社債の繰上償還について
(1)150%コールオプション条項による繰上償還
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、20連続取引日にわたり、当該各取引日に適用のある転換価額の150%を超えた場合、当社は、その選択により、本社債権者に対して、当該20連続取引日の最終日から30日以内に、繰上償還日の30日以上60日以内の事前の通知を行うことにより、残存する本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%で償還することができる。
(2)組織再編行為等による繰上償還
当社が上場している金融商品取引所における当社普通株式の上場が廃止された場合、または当社が消滅会社となる合併、吸収分割もしくは新設分割(吸収分割承継会社もしくは新設分割設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で決議した場合、当社は、当該上場廃止日または組織再編行為の効力発生日前に、残存する本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%で償還しなければならない。
(3)社債権者の選択による繰上償還
社債権者は、当社に対して、繰上償還日を平成27年10月28日として、当該繰上償還日の30営業日以上60営業日以内の事前の通知をし、その保有する本社債の全部または一部を額面100円につき100円で繰上償還することを請求する権利を有する。社債権者は、当社の同意なく、当該通知を撤回することができない。
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年9月27日臨時株主総会決議に基づく平成17年9月27日取締役会決議(第10回付与)
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,020(注)1 | 820 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 102,000(注)1 | 82,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年10月1日 至 平成28年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250 資本組入額 125 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うとき(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。なお、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合であって、当社の書面による承認がある場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
(3)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
② 平成18年3月17日臨時株主総会決議に基づく平成18年3月17日取締役会決議(第14回付与)
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,430 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 143,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年3月17日 至 平成28年3月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250 資本組入額 125 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うとき(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。なお、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合であって、当社の書面による承認がある場合はこの限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
(3)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
③ 平成18年3月17日臨時株主総会決議に基づく平成18年3月17日取締役会決議(第15回付与)
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 155(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,500(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 250(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年3月17日 至 平成28年3月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250 資本組入額 125 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社がこの行使価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うとき(いずれも新株予約権の行使の場合を除く。以下両者あわせて「新規発行」という。)は、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。なお、算式中「既発行株式数」には、新規発行の前において当社が所有する自己株式数は含まないこととします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
(2)その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
④ 平成24年12月18日取締役会決議(第16回付与)
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 10,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,000,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 121(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月1日 至 平成30年1月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 122 資本組入額 61 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)において平成 26年8月期に経常利益を計上しており、かつ、平成 27 年8月期の経常利益が 150 百万円を超過している場合のみ、新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金 25,000 円を上回った場合に限り、当該日の翌日以降、本件新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。
⑤ 平成26年6月24日取締役会決議(第17回付与)
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,120(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 412,000(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 288(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年12月1日 至 平成29年7月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 289 資本組入額 144 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、百分の一未満を切り捨てることとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)において平成27年8月期から平成28年8月期までのいずれかの期の経常利益が150百万円を超過している場合のみ、新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)新株予約権者は、上記(1)に加え、新株予約権の割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも金 500 円を上回った場合に限り、当該日の翌日以降、本件新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
⑥ 平成25年10月11日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権付社債の残高(個) | 300 | 120 |
| 新株予約権の数(個) | 30 | 12 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 630,914(注)1 | 252,365(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 転換価額は475.5円とする。(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年10月29日 至 平成30年10月26日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 475.5 資本組入額 237.8 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債の全部または一部を第三者に譲渡する場合、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 1.本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 2.本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を転換価額(調整された場合は調整後の転換価額)で除した整数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。なお、単元未満株が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。
2.転換価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換または合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降またはかかる交付のための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割または当社普通株式の無償割当てにより普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降または当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付と引換えに当社に取得され、もしくは当社に取得を請求できる証券または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行または付与(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の転換価額は、発行または付与される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の取得価額で取得され、または当初の行使価額で行使され、当社の普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)以降、または、その証券の発行もしくは付与のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
3.本社債の繰上償還について
(1)150%コールオプション条項による繰上償還
東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、20連続取引日にわたり、当該各取引日に適用のある転換価額の150%を超えた場合、当社は、その選択により、本社債権者に対して、当該20連続取引日の最終日から30日以内に、繰上償還日の30日以上60日以内の事前の通知を行うことにより、残存する本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%で償還することができる。
(2)組織再編行為等による繰上償還
当社が上場している金融商品取引所における当社普通株式の上場が廃止された場合、または当社が消滅会社となる合併、吸収分割もしくは新設分割(吸収分割承継会社もしくは新設分割設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、当社が他の会社の完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は取締役会)で決議した場合、当社は、当該上場廃止日または組織再編行為の効力発生日前に、残存する本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%で償還しなければならない。
(3)社債権者の選択による繰上償還
社債権者は、当社に対して、繰上償還日を平成27年10月28日として、当該繰上償還日の30営業日以上60営業日以内の事前の通知をし、その保有する本社債の全部または一部を額面100円につき100円で繰上償還することを請求する権利を有する。社債権者は、当社の同意なく、当該通知を撤回することができない。
4.平成25年10月29日開催の取締役会決議に基づき、平成26年3月1日をもって普通株式1株を100株に分割し、1単元の数を100株とする単元株制度を採用いたしました。