有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等……移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品……個別法による原価法
貯蔵品……移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~15年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4) 株式給付引当金
従業員に対する当社株式の給付に備えるため、株式給付規程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1) システム提供による収益
当社では、メンタルヘルスケアのプログラムであるアドバンテッジタフネスをはじめ、自社システムを顧客へ提供するサービスを展開しております。このようなシステム提供による収益については、顧客は契約期間にわたり均等に便益を得ており、時の経過に伴い履行義務が充足すると判断しております。したがって、サービスの対価を契約期間にわたり月割りで均等案分して収益を認識しております。
(2) 保険販売による収益
当社では、団体長期障害所得補償保険(GLTD)の販売及び個人向け保険の販売を行っております。これら保険販売においては、保険会社に対して保険契約の締結を報告し契約を開始させることが主な履行義務であると判断しております。したがって、保険契約が開始した時点で代理店手数料金額を収益として認識しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等……移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品……個別法による原価法
貯蔵品……移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~15年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4) 株式給付引当金
従業員に対する当社株式の給付に備えるため、株式給付規程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1) システム提供による収益
当社では、メンタルヘルスケアのプログラムであるアドバンテッジタフネスをはじめ、自社システムを顧客へ提供するサービスを展開しております。このようなシステム提供による収益については、顧客は契約期間にわたり均等に便益を得ており、時の経過に伴い履行義務が充足すると判断しております。したがって、サービスの対価を契約期間にわたり月割りで均等案分して収益を認識しております。
(2) 保険販売による収益
当社では、団体長期障害所得補償保険(GLTD)の販売及び個人向け保険の販売を行っております。これら保険販売においては、保険会社に対して保険契約の締結を報告し契約を開始させることが主な履行義務であると判断しております。したがって、保険契約が開始した時点で代理店手数料金額を収益として認識しております。