有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成17年3月22日開催臨時株主総会特別決議
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整されるものとします。
2.行使時に1株につき払込をすべき金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く。)、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は以下の割合で本件新株予約権を行使することができるものとします。なお、新株予約権の個数に以下の割合を乗じた結果、端数が生じる場合は切捨てるものとします。
1)新株予約権の行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位にある場合
イ.株式上場日から6ヶ月を経過した日以降、1年6ヶ月を経過する日の前日までは本件新株予約権の60%まで
ロ.株式上場日から1年6ヶ月を経過した日以降は本件新株予約権の未行使部分全部
2)新株予約権の行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位にない場合は、株式上場後6ヶ月を経過した日以降に本件新株予約権の30%
② 新株予約権の行使期間中に新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、1名(配偶者または1親等親族に限る。)に限り本件新株予約権を承継することができるものとします。ただし、再承継はできないものとします。
③ 新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによるものとします。
4.平成25年8月14日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付にて1株を50株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成17年3月22日開催臨時株主総会特別決議
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整されるものとします。
2.行使時に1株につき払込をすべき金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く。)、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は株式上場日から6ヶ月を経過した日以降に本件新株予約権の全部を行使することができるものとします。
② 新株予約権の行使期間中に新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、1名(配偶者または1親等親族に限る。)に限り本件新株予約権を承継することができるものとします。ただし、再承継はできないものとします。
③ 新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによるものとします。
4.平成25年8月14日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付にて1株を50株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成17年3月22日開催臨時株主総会特別決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 5,507 | 5,507 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注1) | 275,350 | 275,350 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注2) | 1株あたり100 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年4月1日 至 平成27年3月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整されるものとします。
2.行使時に1株につき払込をすべき金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く。)、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 新規発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は以下の割合で本件新株予約権を行使することができるものとします。なお、新株予約権の個数に以下の割合を乗じた結果、端数が生じる場合は切捨てるものとします。
1)新株予約権の行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位にある場合
イ.株式上場日から6ヶ月を経過した日以降、1年6ヶ月を経過する日の前日までは本件新株予約権の60%まで
ロ.株式上場日から1年6ヶ月を経過した日以降は本件新株予約権の未行使部分全部
2)新株予約権の行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位にない場合は、株式上場後6ヶ月を経過した日以降に本件新株予約権の30%
② 新株予約権の行使期間中に新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、1名(配偶者または1親等親族に限る。)に限り本件新株予約権を承継することができるものとします。ただし、再承継はできないものとします。
③ 新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによるものとします。
4.平成25年8月14日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付にて1株を50株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成17年3月22日開催臨時株主総会特別決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 370 | 370 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) (注1) | 18,500 | 18,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注2) | 1株あたり100 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年4月1日 至 平成27年3月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整されるものとします。
2.行使時に1株につき払込をすべき金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権発行日後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合(ただし、時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く。)、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 新規発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は株式上場日から6ヶ月を経過した日以降に本件新株予約権の全部を行使することができるものとします。
② 新株予約権の行使期間中に新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、1名(配偶者または1親等親族に限る。)に限り本件新株予約権を承継することができるものとします。ただし、再承継はできないものとします。
③ 新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとします。
④ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによるものとします。
4.平成25年8月14日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付にて1株を50株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。