四半期報告書-第15期第3四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(重要な後発事象)
1. 平成27年9月10日開催の取締役会において、当社従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成27年9月28日に下記のとおり割当てました。
(1)新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 9名 4,975個
(2)新株予約権と引き換えに払い込む金額
無償
(3)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式 497,500株
(4)新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり33,400円(1株当たり334円)
(6)新株予約権の行使期間
平成29年9月26日から平成37年8月31日まで
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の従業員であることを要する。ただし、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
② 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。
④ その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(8)新株予約権の譲渡制限
本新株予約権は、ストックオプションを目的として発行されるものであり、譲渡することができないものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
1. 平成27年9月10日開催の取締役会において、当社従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成27年9月28日に下記のとおり割当てました。
(1)新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 9名 4,975個
(2)新株予約権と引き換えに払い込む金額
無償
(3)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式 497,500株
(4)新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり33,400円(1株当たり334円)
(6)新株予約権の行使期間
平成29年9月26日から平成37年8月31日まで
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の従業員であることを要する。ただし、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
② 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。
④ その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(8)新株予約権の譲渡制限
本新株予約権は、ストックオプションを目的として発行されるものであり、譲渡することができないものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。