四半期報告書-第19期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権の発行時(平成30年5月15日)における内容を記載しております。
(注)新株予約権の行使の条件
・ 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失
した日の翌日から10 日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
・ 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
・ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うも
のとする。
| 決議年月日 | 平成30年4月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 130 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 13,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成30年5月16日~平成60年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,013 資本組入額 1,007 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
※新株予約権の発行時(平成30年5月15日)における内容を記載しております。
(注)新株予約権の行使の条件
・ 新株予約権者は、当社の取締役在任中は新株予約権を行使することができず、当社の取締役の地位を喪失
した日の翌日から10 日を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
・ 新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一括して行使するものとする。
・ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めに従うも
のとする。