有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(3)【その他】
重要な訴訟事件等
当社は、過年度に旧経営陣による不適切な会計処理が行われていたことを起因として、金融庁より課徴金の納付命令を受け、その決定に基づき49,960千円を平成24年に支払っております。しかしながら、平成21年3月10日、平成21年11月2日及び平成22年12月1日提出した有価証券届出書に係る課徴金の総額18,710千円については、当社に帰責事由はないと考えております。このため、当該命令には不服であることから、平成24年11月20日付で国(法務大臣)を被告として、当該課徴金を取り消す判決を求めて東京地方裁判所へ提訴した結果、平成26年2月14日に当社の請求を棄却する判決が下されております。この判決を受けて当社は、平成26年2月24日に東京高等裁判所へ控訴をした結果、平成26年6月26日に当社の請求を棄却する判決が下されております。これらの判決を不服として、最高裁判所へ上告致しましたが、平成27年1月22日に棄却されております。
また、過年度に旧経営陣による不適切な会計処理が行われていたことにより、その究明の調査費用、訂正有価証券報告書の作成費用及び監査報酬ならびに課徴金の納付等、多額の支出をしております。当社では、旧経営陣による不適切な会計処理が行われていたことにより多大な損害を被ったため、旧経営陣3名を被告として、これらの損害賠償請求を東京地方裁判所へ提訴しており、現在係争中であります。
重要な訴訟事件等
当社は、過年度に旧経営陣による不適切な会計処理が行われていたことを起因として、金融庁より課徴金の納付命令を受け、その決定に基づき49,960千円を平成24年に支払っております。しかしながら、平成21年3月10日、平成21年11月2日及び平成22年12月1日提出した有価証券届出書に係る課徴金の総額18,710千円については、当社に帰責事由はないと考えております。このため、当該命令には不服であることから、平成24年11月20日付で国(法務大臣)を被告として、当該課徴金を取り消す判決を求めて東京地方裁判所へ提訴した結果、平成26年2月14日に当社の請求を棄却する判決が下されております。この判決を受けて当社は、平成26年2月24日に東京高等裁判所へ控訴をした結果、平成26年6月26日に当社の請求を棄却する判決が下されております。これらの判決を不服として、最高裁判所へ上告致しましたが、平成27年1月22日に棄却されております。
また、過年度に旧経営陣による不適切な会計処理が行われていたことにより、その究明の調査費用、訂正有価証券報告書の作成費用及び監査報酬ならびに課徴金の納付等、多額の支出をしております。当社では、旧経営陣による不適切な会計処理が行われていたことにより多大な損害を被ったため、旧経営陣3名を被告として、これらの損害賠償請求を東京地方裁判所へ提訴しており、現在係争中であります。