四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(重要な後発事象)
当社は、平成27年10月8日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、執行役員及び従業員に対して有償にて新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1)有償ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役、執行役員及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行する。
(2)新株予約権の発行要項
① 新株予約権の数 875個
② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 87,500株
③ 発行価額 新株予約権1個当たり 1,819円
④ 行使価額 1株当たり 1,027円
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
a.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等増加限度額から、上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 行使期間
平成28年6月1日から平成31年5月31日まで。
⑦ 行使条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下のa.及びb.に掲げる全ての条件に合致するものとし、c.からf.に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
a.本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成28年3月期の決算短信に記載される当社損益計算書における営業利益が150百万円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
b.新株予約権者は、行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合には、下回った日以降、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。
c.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
d.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。但し、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
e.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
f.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧ 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 割当日 平成27年11月6日
⑩ 払込期日 平成27年11月6日
当社は、平成27年10月8日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、執行役員及び従業員に対して有償にて新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1)有償ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役、執行役員及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行する。
(2)新株予約権の発行要項
① 新株予約権の数 875個
② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 87,500株
③ 発行価額 新株予約権1個当たり 1,819円
④ 行使価額 1株当たり 1,027円
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額
a.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等増加限度額から、上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 行使期間
平成28年6月1日から平成31年5月31日まで。
⑦ 行使条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下のa.及びb.に掲げる全ての条件に合致するものとし、c.からf.に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
a.本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成28年3月期の決算短信に記載される当社損益計算書における営業利益が150百万円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
b.新株予約権者は、行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合には、下回った日以降、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。
c.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
d.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。但し、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
e.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
f.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧ 譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を要する。
⑨ 割当日 平成27年11月6日
⑩ 払込期日 平成27年11月6日