有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 第5回 平成18年4月27日臨時株主総会決議
(注)1 当社は平成25年7月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行い、単元株式数を100
株とする単元株制度を導入しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約
権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入
額」の調整を行っております。
2 ① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について、定められた消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
② 各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。また、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については、株式を割り当てないものとする。
③ 各新株予約権の行使に当たっては、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反していないことを条件とし、違反があった新株予約権の行使は認められないものとする。
3 新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。
4 新株予約権の個数及び新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
② 第6回 平成27年3月19日取締役会決議
(注)1 ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役及び当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役が任期満了により退任した場合、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
3 合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
① 第5回 平成18年4月27日臨時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 146 | 31 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,600 | 3,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 980 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年4月28日から 平成28年4月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 980 資本組入額 490 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件(注)1 | - | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社は平成25年7月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行い、単元株式数を100
株とする単元株制度を導入しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約
権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入
額」の調整を行っております。
2 ① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について、定められた消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
② 各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。また、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については、株式を割り当てないものとする。
③ 各新株予約権の行使に当たっては、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反していないことを条件とし、違反があった新株予約権の行使は認められないものとする。
3 新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。
4 新株予約権の個数及び新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
② 第6回 平成27年3月19日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 520 | 520 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000 | 52,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,360 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年3月20日から 平成32年3月19日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,360 資本組入額 680 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件(注)1 | - | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | - | - |
(注)1 ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役及び当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役が任期満了により退任した場合、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
3 合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社