有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 第5回 平成18年4月27日臨時株主総会決議
(注)1 当社は平成25年7月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行い、単元株式数を100
株とする単元株制度を導入しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約
権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入
額」の調整を行っております。
2 ① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について、定められた消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
② 各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。また、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については、株式を割り当てないものとする。
③ 各新株予約権の行使に当たっては、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反していないことを条件とし、違反があった新株予約権の行使は認められないものとする。
3 新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。
4 新株予約権の個数及び新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5 当該新株予約権は、平成28年4月27日をもって行使期間が満了したため、失効しております。
② 第6回 平成27年3月19日取締役会決議
(注)1 ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役及び当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役が任期満了により退任した場合、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
3 合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 新株予約権の個数及び新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
③ 第7回 平成27年10月8日取締役会決議
(注)1 本新株予約権1個当たりの発行価額は、1,819円とする。
2 増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 本新株予約権の権利行使の条件として、以下の①および②に掲げる全ての条件に合致するものとし、③から⑥に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成28年3月期の決算短信に記載される当社損益計算書における営業利益が150百万円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度
でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合には、下回った日以降、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。但し、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、「(9)ストック・オプション制度の内容 (平成27年10月8日取締役会決議)(注)2」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「(9)ストック・オプション制度の内容 (平成27年10月8日取締役会決議)(注)3」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
3) 以下に該当する場合、行使期間終了前といえども、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 新株予約権者が禁固以上の刑に処せられたとき。
ⅱ 新株予約権者が当社または当社関係会社の就業規則により懲戒解雇または論旨解雇されたとき。
ⅲ 新株予約権者に法令若しくは当社又は当社関係会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
ⅳ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
① 第5回 平成18年4月27日臨時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 31 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,100 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 980 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年4月28日から 平成28年4月27日まで | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 980 資本組入額 490 | - |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | - | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 当社は平成25年7月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行い、単元株式数を100
株とする単元株制度を導入しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約
権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入
額」の調整を行っております。
2 ① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について、定められた消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
② 各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。また、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については、株式を割り当てないものとする。
③ 各新株予約権の行使に当たっては、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反していないことを条件とし、違反があった新株予約権の行使は認められないものとする。
3 新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。
4 新株予約権の個数及び新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5 当該新株予約権は、平成28年4月27日をもって行使期間が満了したため、失効しております。
② 第6回 平成27年3月19日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 520 | 498 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000 | 49,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,360 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年3月20日から 平成32年3月19日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,360 資本組入額 680 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件(注)1 | - | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | - | - |
(注)1 ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社取締役及び当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役が任期満了により退任した場合、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
② その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
3 合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 新株予約権の個数及び新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
③ 第7回 平成27年10月8日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 875 | 875 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 87,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,027 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年6月1日から 平成31年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,045.19 資本組入額 522.595 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件(注)3 | - | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)4 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5 | - | - |
(注)1 本新株予約権1個当たりの発行価額は、1,819円とする。
2 増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 本新株予約権の権利行使の条件として、以下の①および②に掲げる全ての条件に合致するものとし、③から⑥に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成28年3月期の決算短信に記載される当社損益計算書における営業利益が150百万円以上の場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度
でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合には、下回った日以降、残存するすべての新株予約権を行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員の地位を保有していることを要する。但し、任期満了による退任、期間満了による退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。但し、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、「(9)ストック・オプション制度の内容 (平成27年10月8日取締役会決議)(注)2」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、「(9)ストック・オプション制度の内容 (平成27年10月8日取締役会決議)(注)3」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
3) 以下に該当する場合、行使期間終了前といえども、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 新株予約権者が禁固以上の刑に処せられたとき。
ⅱ 新株予約権者が当社または当社関係会社の就業規則により懲戒解雇または論旨解雇されたとき。
ⅲ 新株予約権者に法令若しくは当社又は当社関係会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
ⅳ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。