有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日改正)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用可能となったことに伴い、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用いたしました。
当社グループは、主な収益をソリューションサービスから生じる収益(以下、「ソリューションサービス収益」という。)及びライセンス販売から生じる収益(以下、「ライセンス販売収益」という。)と認識しております。また、ソリューションサービスに付随するハードウェア等の販売及びライセンス販売を、代理人取引と認識しております。
① ソリューションサービス収益
当社グループが提供するソリューションサービスの主な内容は、クラウドソリューション、デジタルソリューション、ビジネスソリューション、プラットフォーム・運用サービス及びデジタルラーニング等であります。
上記サービスの契約から生じる履行義務は、一定の期間にわたり充足される履行義務で、通常、1年以内に支払を受けるものであります。これは、通常、当社グループが顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じ、かつ、顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していると考えられるためであります。
当社グループは、全ての案件について、将来の発生原価を合理的に見積って厳格なプロジェクトの採算管理を実施しており、労働時間等の集計から算定した既発生コストと見積総コストとの比率で進捗度を見積ることが可能であります。
そのため、一定の期間にわたってソリューションサービス収益を認識しております。ただし、工期がごく短く、かつ、金額が重要でない場合、顧客の検収を受けた一時点で当該収益を認識しております。
② ライセンスの販売収益
当社グループのライセンス販売は、主に市販のソフトウェアのライセンス販売であります。当該ライセンス販売により、顧客が権利を有している知的財産に著しく影響を与える活動を当社グループが行うことは契約により定められておらず、また、顧客により合理的に期待されてもいないと想定されます。さらに、当社グループの活動は、顧客が権利を有している知的財産に直接的に影響を与えないと考えられます。
そのため、知的財産を使用する権利(使用権)としてライセンスの供与を開始した一時点でライセンス販売収益を認識しております。
③ 代理人取引
当社グループは、財又はサービスの収益を認識するにあたり、当該財又はサービスを顧客に提供する前に支配していると判定されれば本人取引、判定されなければ代理人取引として収益を認識しております。顧客に提供する前に支配しているか否かの判定は、財又はサービスの提供に対して主たる責任を有していること、当該財又はサービスが顧客に提供される前等に在庫リスクを有していること及び当該財又はサービスの価格設定において裁量権を有していること等の指標を考慮しております。
当社グループが行う通常のソリューションサービス収益に付随するハードウェア等の販売及びライセンス販売は、代理人取引に該当いたします。そのため、当該販売にかかる手数料相当部分を収益として認識しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、22,342千円増加しております。また、当連結会計年度の売上高は1,307,004千円減少する一方で、営業利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ4千円ずつ増加しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日改正)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用可能となったことに伴い、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用いたしました。
当社グループは、主な収益をソリューションサービスから生じる収益(以下、「ソリューションサービス収益」という。)及びライセンス販売から生じる収益(以下、「ライセンス販売収益」という。)と認識しております。また、ソリューションサービスに付随するハードウェア等の販売及びライセンス販売を、代理人取引と認識しております。
① ソリューションサービス収益
当社グループが提供するソリューションサービスの主な内容は、クラウドソリューション、デジタルソリューション、ビジネスソリューション、プラットフォーム・運用サービス及びデジタルラーニング等であります。
上記サービスの契約から生じる履行義務は、一定の期間にわたり充足される履行義務で、通常、1年以内に支払を受けるものであります。これは、通常、当社グループが顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じ、かつ、顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していると考えられるためであります。
当社グループは、全ての案件について、将来の発生原価を合理的に見積って厳格なプロジェクトの採算管理を実施しており、労働時間等の集計から算定した既発生コストと見積総コストとの比率で進捗度を見積ることが可能であります。
そのため、一定の期間にわたってソリューションサービス収益を認識しております。ただし、工期がごく短く、かつ、金額が重要でない場合、顧客の検収を受けた一時点で当該収益を認識しております。
② ライセンスの販売収益
当社グループのライセンス販売は、主に市販のソフトウェアのライセンス販売であります。当該ライセンス販売により、顧客が権利を有している知的財産に著しく影響を与える活動を当社グループが行うことは契約により定められておらず、また、顧客により合理的に期待されてもいないと想定されます。さらに、当社グループの活動は、顧客が権利を有している知的財産に直接的に影響を与えないと考えられます。
そのため、知的財産を使用する権利(使用権)としてライセンスの供与を開始した一時点でライセンス販売収益を認識しております。
③ 代理人取引
当社グループは、財又はサービスの収益を認識するにあたり、当該財又はサービスを顧客に提供する前に支配していると判定されれば本人取引、判定されなければ代理人取引として収益を認識しております。顧客に提供する前に支配しているか否かの判定は、財又はサービスの提供に対して主たる責任を有していること、当該財又はサービスが顧客に提供される前等に在庫リスクを有していること及び当該財又はサービスの価格設定において裁量権を有していること等の指標を考慮しております。
当社グループが行う通常のソリューションサービス収益に付随するハードウェア等の販売及びライセンス販売は、代理人取引に該当いたします。そのため、当該販売にかかる手数料相当部分を収益として認識しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、利益剰余金の当期首残高は、22,342千円増加しております。また、当連結会計年度の売上高は1,307,004千円減少する一方で、営業利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ4千円ずつ増加しております。