有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日改正)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用いたしました。
主要なサービスまたは取引形態等における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、連結財務諸表の「注記事項 (会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、繰越利益剰余金の当期首残高は、21,490千円増加しております。また、当事業年度の売上高は1,201,630千円減少する一方で、営業利益及び税引前当期純利益は、それぞれ4千円ずつ増加しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日改正)が2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用可能となったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用いたしました。
主要なサービスまたは取引形態等における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、連結財務諸表の「注記事項 (会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、繰越利益剰余金の当期首残高は、21,490千円増加しております。また、当事業年度の売上高は1,201,630千円減少する一方で、営業利益及び税引前当期純利益は、それぞれ4千円ずつ増加しております。