四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
12.重要な後発事象
(自己株式の取得)
当社は、2021年6月24日開催の取締役会において、会社法459条第1項の規定に基づき自己株式取得に係る事項について決議し、2021年8月1日より取得を実施しております。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の強化と経営環境の変化に応じた機動的な資本政策遂行のため
2.取得内容
取得する株式の種類 当社普通株式
取得する株式の総数 400,000株(上限)
取得する期間 2021年8月1日から2021年10月31日
取得価額の総額 8億円(上限)
取得方法 取引一任方式による市場買付
(ストックオプションの発行)
当社は、2021年6月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社従業員に対して、有償ストックオプション(以下、「第12回新株予約権」)の発行を決議し、2021年8月3日付で割当を行いました。第12回新株予約権の概要は次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の割当時(2021年8月3日)における発行内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき、100円で有償発行するものであります。
2 新株予約権の行使の条件
① 2024年3月期から2026年3月期までのいずれかの事業年度における、当社の連結損益計算書における売上収益及び営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における売上収益及び営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)同一事業年度における売上収益が100億円以上かつ営業利益が35億円以上である場合
行使可能割合:50%
(b)同一事業年度における売上収益が100億円以上かつ営業利益が40億円以上である場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、割当日から2023年3月31日までにおいて、継続して当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(自己株式の取得)
当社は、2021年6月24日開催の取締役会において、会社法459条第1項の規定に基づき自己株式取得に係る事項について決議し、2021年8月1日より取得を実施しております。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の強化と経営環境の変化に応じた機動的な資本政策遂行のため
2.取得内容
取得する株式の種類 当社普通株式
取得する株式の総数 400,000株(上限)
取得する期間 2021年8月1日から2021年10月31日
取得価額の総額 8億円(上限)
取得方法 取引一任方式による市場買付
(ストックオプションの発行)
当社は、2021年6月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社従業員に対して、有償ストックオプション(以下、「第12回新株予約権」)の発行を決議し、2021年8月3日付で割当を行いました。第12回新株予約権の概要は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2021年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 ※ | 当社従業員 296名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,674 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 367,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,958 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2024年7月1日~ 至 2031年8月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,959.0 資本組入額 979.5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
※ 新株予約権証券の割当時(2021年8月3日)における発行内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権は、新株予約権1個につき、100円で有償発行するものであります。
2 新株予約権の行使の条件
① 2024年3月期から2026年3月期までのいずれかの事業年度における、当社の連結損益計算書における売上収益及び営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における売上収益及び営業利益をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)同一事業年度における売上収益が100億円以上かつ営業利益が35億円以上である場合
行使可能割合:50%
(b)同一事業年度における売上収益が100億円以上かつ営業利益が40億円以上である場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、割当日から2023年3月31日までにおいて、継続して当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。