有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役会監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、内部監査室(1名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。なお、監査役曲渕博史氏は税理士であり、財務及び会計並びに企業経営を統括する十分な見識を有しております。
当事業年度において監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
a) 内部統制システムの構築および運用状況
b) 会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。
a) 取締役会その他重要な会議への出席
b) 取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
c) 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
d) 本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
e) 取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
f) 内部統制システムの有効性を確認するために、コンプライアンス委員会の検証結果の聴取、内部監査室の監査
結果の聴取、または意見交換の実施
g) 会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が担当しており、内部監査室長1名が、監査責任者として実務に当たっております。内部監査の具体的な手続は、内部監査規程に基づき、次のとおり実施されております。
a. 内部監査室長は、監査計画に基づき被監査部門に対して内部監査を実施します。
b. 内部監査の実施を受けて、内部監査室長は監査調書を作成し、この監査調書及びその他の資料に基づき内部監査報告書を作成、代表取締役社長あてに提出します。
c. 代表取締役社長は、提出された内部監査報告書の内容を把握し、必要に応じて改善指示を出します。その後、この改善指示は、内部監査室長が作成した改善指示書を通じて、被監査部門の長に通知されます。
d. 被監査部門の長は、改善指示書に記載された要改善事項について措置を講じ、その結果について改善状況報告書を作成します。作成した改善状況報告書は、改善指示書にある提出期限までに、内部監査室長を通じて代表取締役社長に提出されます。
e. 代表取締役社長及び内部監査室長は、被監査部門から提出された改善状況報告書の内容について協議検討し、必要な場合は臨時監査等の追加措置を講じます。
③ 会計監査の状況
当社は、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、定期的監査のほか会計処理にまつわる事項について随時協議、確認をし、適法かつ適正な処理に努めております。
a) 監査法人の名称
PwC京都監査法人
b) 継続監査期間
5年間
c) 業務を執行した公認会計士
若山 聡満
岩崎 亮一
d) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他6名となります。
e) 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び評価に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、審査体制が整備されていることに加え、監査計画並びに監査費用の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
f) 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬)
(監査公認会計士等の同一のネットワーク(PwC)に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役会監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、内部監査室(1名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。なお、監査役曲渕博史氏は税理士であり、財務及び会計並びに企業経営を統括する十分な見識を有しております。
当事業年度において監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 川口 弘之 | 8回 | 8回 |
| 社外監査役 | 山嵜 正俊 | 8回 | 8回 |
| 社外監査役 | 曲渕 博史 | 8回 | 8回 |
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
a) 内部統制システムの構築および運用状況
b) 会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。
a) 取締役会その他重要な会議への出席
b) 取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
c) 重要な決裁書類、契約書等の閲覧
d) 本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
e) 取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
f) 内部統制システムの有効性を確認するために、コンプライアンス委員会の検証結果の聴取、内部監査室の監査
結果の聴取、または意見交換の実施
g) 会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が担当しており、内部監査室長1名が、監査責任者として実務に当たっております。内部監査の具体的な手続は、内部監査規程に基づき、次のとおり実施されております。
a. 内部監査室長は、監査計画に基づき被監査部門に対して内部監査を実施します。
b. 内部監査の実施を受けて、内部監査室長は監査調書を作成し、この監査調書及びその他の資料に基づき内部監査報告書を作成、代表取締役社長あてに提出します。
c. 代表取締役社長は、提出された内部監査報告書の内容を把握し、必要に応じて改善指示を出します。その後、この改善指示は、内部監査室長が作成した改善指示書を通じて、被監査部門の長に通知されます。
d. 被監査部門の長は、改善指示書に記載された要改善事項について措置を講じ、その結果について改善状況報告書を作成します。作成した改善状況報告書は、改善指示書にある提出期限までに、内部監査室長を通じて代表取締役社長に提出されます。
e. 代表取締役社長及び内部監査室長は、被監査部門から提出された改善状況報告書の内容について協議検討し、必要な場合は臨時監査等の追加措置を講じます。
③ 会計監査の状況
当社は、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、定期的監査のほか会計処理にまつわる事項について随時協議、確認をし、適法かつ適正な処理に努めております。
a) 監査法人の名称
PwC京都監査法人
b) 継続監査期間
5年間
c) 業務を執行した公認会計士
若山 聡満
岩崎 亮一
d) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士2名、その他6名となります。
e) 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び評価に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、審査体制が整備されていることに加え、監査計画並びに監査費用の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
f) 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。会計監査人が独立の立場を保持し、且つ適正な監査を実施しているかを監視・検証しており、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬)
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,000 | - | 17,500 | - |
(監査公認会計士等の同一のネットワーク(PwC)に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。