訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名にて構成されています。監査等委員である取締役はそれぞれ、法律の専門家、税務及び会計の専門家、当社グループの事業に密接に関連する領域の専門家といった各分野の専門家を選任しており、また、一般株主と利益が相反するような事情のない者を選任しています。
監査等委員である取締役の活動としては、監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査を行っています。また、経営会議その他の重要な会議に必要に応じ出席し意見を述べると共に、重要な稟議書等の決裁書類及び関係資料の閲覧等を行い、監査を実施しています。
監査等委員会は原則月1回開催し、相互に適宜連絡・連携することにより、組織運営において顕在化しにくい様々なリスク等に関して、業務執行から独立した監査を行っています。主な検討事項は、監査方針・監査計画、業務・財産の状況等の調査の方法及び結果、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。当事業年度において開催した監査等委員会への個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(注) 鈴村豊太郎は、2020年6月19日に開催された第17期定時株主総会において選任され、監査等委員に就任したため、出席対象となる監査等委員会の回数が他の監査等委員と異なっております。
② 内部監査の状況等
(a)内部監査の組織、人員及び手続
代表取締役社長直轄の内部監査部門(6名)は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を各取締役及び監査等委員会に報告しています。代表取締役社長は被監査部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しています。
(b)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらと内部統制部門との関係
内部監査部門は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、内部通報制度の運用状況を報告する等、相互連携を図っています。また、会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関して意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っています。
監査等委員会は、内部監査部門の監査と調整を図り、連携して監査を行います。また、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っています。
また、内部統制部門は、これらの監査により指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っています。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)継続監査期間
2007年3月期より継続
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 野元 寿文
指定有限責任社員 脇本 恵一
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 その他 37名
(e)監査公認会計士等を選定した理由(解任又は不再任の決定の方針含む。)
当社は、EY新日本有限責任監査法人が、海外にネットワークを有しており海外子会社を含めてグローバルで連携した監査対応が可能であること、当社の業務に精通していて実効的な監査を実施できることなどから、同監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は再任しないことに関する議案の内容を決定いたします。また、当社の監査等委員会は、監査公認会計士等が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、当該監査公認会計士等を解任し又は不再任とします。
(f)監査等委員会が監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
当社監査等委員会は、監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人について、監査法人の概要、欠格事由の有無、会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項、監査法人における社員のローテーションや交代時の引継ぎ等の体制、監査法人の内部管理体制及び監査報酬の水準等の事項について、内部監査部門及び財務経理部門とも意見交換の上で、同監査法人を解任又は不再任とすべき事由は見当たらず、再任とすることが妥当であるとの評価を行いました。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等の報酬の内容、非監査業務の内容
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((a)を除く)
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査に係る日数や、その人員構成の適正性を監査公認会計士等と協議の上、合理的な見積りをもって決定しております。
(e)監査等委員会が監査報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し検討した結果、本監査報酬が妥当な水準と認められたためであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名にて構成されています。監査等委員である取締役はそれぞれ、法律の専門家、税務及び会計の専門家、当社グループの事業に密接に関連する領域の専門家といった各分野の専門家を選任しており、また、一般株主と利益が相反するような事情のない者を選任しています。
監査等委員である取締役の活動としては、監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査を行っています。また、経営会議その他の重要な会議に必要に応じ出席し意見を述べると共に、重要な稟議書等の決裁書類及び関係資料の閲覧等を行い、監査を実施しています。
監査等委員会は原則月1回開催し、相互に適宜連絡・連携することにより、組織運営において顕在化しにくい様々なリスク等に関して、業務執行から独立した監査を行っています。主な検討事項は、監査方針・監査計画、業務・財産の状況等の調査の方法及び結果、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。当事業年度において開催した監査等委員会への個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
松林 智紀 | 12回 | 12回 |
伊藤 耕一郎 | 12回 | 12回 |
鈴村 豊太郎 | 10回 | 10回 |
(注) 鈴村豊太郎は、2020年6月19日に開催された第17期定時株主総会において選任され、監査等委員に就任したため、出席対象となる監査等委員会の回数が他の監査等委員と異なっております。
② 内部監査の状況等
(a)内部監査の組織、人員及び手続
代表取締役社長直轄の内部監査部門(6名)は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を実施し、監査結果を各取締役及び監査等委員会に報告しています。代表取締役社長は被監査部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しています。
(b)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらと内部統制部門との関係
内部監査部門は、監査等委員会の職務を補助するとともに、月次で会合をもち、監査計画をはじめ、監査結果や進捗状況を報告し、意見及び情報の交換を行うほか、内部通報制度の運用状況を報告する等、相互連携を図っています。また、会計監査人とは主に金融商品取引法に基づく内部統制監査に関して意見及び情報の交換を行う等、監査の有効性・効率性を高めるため、密に連携を図っています。
監査等委員会は、内部監査部門の監査と調整を図り、連携して監査を行います。また、会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っています。
また、内部統制部門は、これらの監査により指摘を受けた事項について検討し、必要な対応を図っています。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)継続監査期間
2007年3月期より継続
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 野元 寿文
指定有限責任社員 脇本 恵一
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 その他 37名
(e)監査公認会計士等を選定した理由(解任又は不再任の決定の方針含む。)
当社は、EY新日本有限責任監査法人が、海外にネットワークを有しており海外子会社を含めてグローバルで連携した監査対応が可能であること、当社の業務に精通していて実効的な監査を実施できることなどから、同監査法人を監査公認会計士等に選定しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は再任しないことに関する議案の内容を決定いたします。また、当社の監査等委員会は、監査公認会計士等が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、当該監査公認会計士等を解任し又は不再任とします。
(f)監査等委員会が監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
当社監査等委員会は、監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人について、監査法人の概要、欠格事由の有無、会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項、監査法人における社員のローテーションや交代時の引継ぎ等の体制、監査法人の内部管理体制及び監査報酬の水準等の事項について、内部監査部門及び財務経理部門とも意見交換の上で、同監査法人を解任又は不再任とすべき事由は見当たらず、再任とすることが妥当であるとの評価を行いました。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等の報酬の内容、非監査業務の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づ く報酬(百万円) | 非監査業務に基づ く報酬(百万円) | 監査証明業務に基づ く報酬(百万円) | 非監査業務に基づ く報酬(百万円) | |
提出 会社 | 40 | - | 47 | - |
連結 子会社 | - | - | - | - |
計 | 40 | - | 47 | - |
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((a)を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づ く報酬(千米ドル) | 非監査業務に基づ く報酬(千米ドル) | 監査証明業務に基づ く報酬(千米ドル) | 非監査業務に基づ く報酬(千米ドル) | |
提出 会社 | - | - | - | - |
連結 子会社 | 92 | - | 95 | - |
計 | 92 | - | 95 | - |
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査に係る日数や、その人員構成の適正性を監査公認会計士等と協議の上、合理的な見積りをもって決定しております。
(e)監査等委員会が監査報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し検討した結果、本監査報酬が妥当な水準と認められたためであります。