有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21ならびに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
① 平成17年2月21日開催臨時株主総会決議(平成18年2月14日取締役会決議)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
また、行使価額を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株式を発行または処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 新株予約権発行時において当社の役員及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
③ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社の社外協力者であることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。
④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ その他の権利行使の条件は当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
② 平成23年6月17日開催定時株主総会決議(平成23年8月18日取締役会決議)
(注)1. 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
また、行使価額を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株式を発行または処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
4.組織再編に際して定める契約または計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
③ 平成24年6月15日開催定時株主総会決議(平成24年7月19日取締役会決議)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算定により株式の数を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
また、当社が時価を下回る発行価額または処分価値をもって当社普通株式を発行または処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
4.組織再編に際して定める契約または計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
④ 平成25年6月21日開催定時株主総会決議(平成25年7月17日取締役会決議)
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算定により株式の数を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
また、当社が時価を下回る発行価額または処分価値をもって当社普通株式を発行または処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
4.組織再編に際して定める契約または計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21ならびに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。
① 平成17年2月21日開催臨時株主総会決議(平成18年2月14日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 7 | 7 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 8,400 | 8,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 59 | 59 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年2月18日 至 平成27年2月20日 | 自 平成19年2月18日 至 平成27年2月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 59 資本組入額 30 | 発行価格 59 資本組入額 30 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株式を発行または処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行または 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 または処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
② 新株予約権発行時において当社の役員及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
③ 新株予約権発行時において社外協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社の社外協力者であることを要する。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。
④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑤ その他の権利行使の条件は当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
② 平成23年6月17日開催定時株主総会決議(平成23年8月18日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 136 | 136 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 27,200 | 27,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 426 | 426 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月19日 至 平成33年8月18日 | 自 平成28年8月19日 至 平成33年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 426 資本組入額 213 | 発行価格 426 資本組入額 213 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1. 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株式を発行または処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込価額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
4.組織再編に際して定める契約または計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
③ 平成24年6月15日開催定時株主総会決議(平成24年7月19日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 228 | 228 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 45,600 | 45,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 936 | 936 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月20日 至 平成34年7月19日 | 自 平成29年7月20日 至 平成34年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 936 資本組入額 468 | 発行価格 936 資本組入額 468 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算定により株式の数を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る発行価額または処分価値をもって当社普通株式を発行または処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
4.組織再編に際して定める契約または計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
④ 平成25年6月21日開催定時株主総会決議(平成25年7月17日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 504 | 504 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 50,400 | 50,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1,486 | 1,486 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月18日 至 平成35年7月17日 | 自 平成30年7月18日 至 平成35年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,486 資本組入額 743 | 発行価格 1,486 資本組入額 743 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算定により株式の数を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る発行価額または処分価値をもって当社普通株式を発行または処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
| 時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りでない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
② 新株予約権の相続はこれを認めない。
4.組織再編に際して定める契約または計画等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定め た場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社