当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成28年5月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 373,035,900資本組入額 186,517,950 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、平成29年3月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利益に減価償却費及びのれん償却額を加算した額の金額が 33億円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、執行役員または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株である。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整(本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行う)、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。