有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬は、役員報酬規程において定めた格付けテーブルを基準とする役員報酬と役員賞与で構成されております。役員賞与については業績連動賞与制度を導入しており、利益の状況を示す指標を基礎とする報酬として、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与に該当しております。
業績連動賞与の支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員、すなわち取締役であり、社外取締役及び監査役は独立性・客観性を保つ観点から除いております。経済情勢の変化や成果に応じた報酬体系の運用の充実を図るため、業績評価指標及び各取締役に対する配分方法は取締役会において事業年度毎に決定いたします。
なお、取締役の報酬は取締役会で、監査役の報酬は監査役会で決議の上、支給しております。
(業績連動賞与総額の算出方法)
業績連動賞与総額の上限は、第14期連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の「親会社株主に帰属する当期純利益」の3%(円未満切捨て)とします。
なお、第14期連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の「親会社株主に帰属する当期純利益」が、2,600百万円未満の場合には、業績連動賞与は支給しません。
(業績連動賞与の各取締役への配分方法)
「親会社株主に帰属する当期純利益」から導かれる業績連動賞与の各取締役への配分は、常勤取締役が3名のため、個々の業績達成度に応じて配分します。
なお、第14期連結会計年度に係る取締役の業績連動賞与に関しては、監査役全員の同意を得ております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.2008年6月23日開催の第1回定時株主総会において、取締役の報酬総額は年額500百万円以内、監査役の報酬総額は年額100百万円以内と決議されております。
2.役員報酬の決定方針は、法令または定款に別段の定めがある事項以外については、当社役員報酬規程によって定められ、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取り扱いを取締役については取締役会、監査役については監査役会において協議し決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬は、役員報酬規程において定めた格付けテーブルを基準とする役員報酬と役員賞与で構成されております。役員賞与については業績連動賞与制度を導入しており、利益の状況を示す指標を基礎とする報酬として、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与に該当しております。
業績連動賞与の支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員、すなわち取締役であり、社外取締役及び監査役は独立性・客観性を保つ観点から除いております。経済情勢の変化や成果に応じた報酬体系の運用の充実を図るため、業績評価指標及び各取締役に対する配分方法は取締役会において事業年度毎に決定いたします。
なお、取締役の報酬は取締役会で、監査役の報酬は監査役会で決議の上、支給しております。
(業績連動賞与総額の算出方法)
業績連動賞与総額の上限は、第14期連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の「親会社株主に帰属する当期純利益」の3%(円未満切捨て)とします。
なお、第14期連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の「親会社株主に帰属する当期純利益」が、2,600百万円未満の場合には、業績連動賞与は支給しません。
(業績連動賞与の各取締役への配分方法)
「親会社株主に帰属する当期純利益」から導かれる業績連動賞与の各取締役への配分は、常勤取締役が3名のため、個々の業績達成度に応じて配分します。
なお、第14期連結会計年度に係る取締役の業績連動賞与に関しては、監査役全員の同意を得ております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 基本報酬 (百万円) | 賞与 (百万円) | 対象となる役員 の員数(人) |
| 取締役(社外取締役を除く) | 72 | 66 | 6 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | 1 |
| 社外役員 | 38 | 38 | - | 6 |
(注) 1.2008年6月23日開催の第1回定時株主総会において、取締役の報酬総額は年額500百万円以内、監査役の報酬総額は年額100百万円以内と決議されております。
2.役員報酬の決定方針は、法令または定款に別段の定めがある事項以外については、当社役員報酬規程によって定められ、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取り扱いを取締役については取締役会、監査役については監査役会において協議し決定しております。