有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2021年2月10日開催の取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりになります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、役員報酬規程に基づき、同規程において定めた格付テーブルを基準とする基本報酬と業績連動報酬並びに非金銭報酬により構成されるものとする。取締役の金銭報酬は、固定報酬としての基本報酬と、業績連動報酬により構成され、社外取締役の金銭報酬については、独立性・客観性を保つ観点から基本報酬のみを支払うこととし、非金銭報酬については株主総会決議に基づき適宜支給する。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、業務執行を条件とした金銭による固定報酬とする。基本報酬の金額は、株主総会決議の範囲内で、代表取締役が前年度の業績評価を基に定めた各取締役の格付に基づき基準額を決定し、当該基準額に基づき決定する。
c.業績連動報酬に係る業績指標の内容、業績連動報酬の額又は算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業績連動報酬とは、法人税法第34条第1項第3号に定める利益の状況を示す指標を基礎とする現金報酬であり、期初に定める社内目標達成を支給条件に、毎年6月に、以下の方法によって決定のうえ、支給する。
イ.業績連動報酬総額の上限は、連結会計年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」(以下「連結当期純利益」という。)の3%(円未満切捨て)とする。
ロ.イ.によって算定した総額から、取締役の個々の業績達成度に応じた配分方法を決定する。
ハ.業績連動報酬は、対外予算未達成時及び連結当期純利益が期初に定める水準に満たない場合には支給しない。なお、報酬付与対象の役員による不祥事が発覚した場合は、当該不祥事が行われた期間の業績連動報酬は返金するものとする。支給前に不祥事が発覚した場合は、当該不祥事が行われた期間の業績連動報酬は支給しないものとする。
d.非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬については、株主総会決議によってその内容を定めたうえ、必要に応じて、取締役会において当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議し、必要な手続を履践した上で、支給する。
e.基本報酬の額、業績連動報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向、各種類の金額規模等を考慮して決定する。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について全部又は一部の委任を受けるものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.2008年6月23日開催の第1回定時株主総会において、取締役の報酬総額は年額500百万円以内、監査役の報酬総額は年額100百万円以内と決議されております。
2.役員報酬の決定方針は、法令または定款に別段の定めがある事項以外については、当社役員報酬規程によって定められ、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取り扱いを取締役については取締役会、監査役については監査役会において協議し決定しております。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る各取締役(社外取締役を除く。)の報酬額等に関しては、2021年2月10日の方針決議がされるより以前に、代表取締役社長 若山陽一氏が決定しております。報酬額は個人の業績評価に基づき決定しており、当該取締役の業績評価については、事業全体を俯瞰できる業務執行者である代表取締役社長 若山陽一氏が行うのが適任と取締役会が判断し、同氏に個人の業績評価及び報酬額等の決定を一任しております。
④ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。
⑤ 社外役員が子会社から受けた役員報酬の総額
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2021年2月10日開催の取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりになります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、役員報酬規程に基づき、同規程において定めた格付テーブルを基準とする基本報酬と業績連動報酬並びに非金銭報酬により構成されるものとする。取締役の金銭報酬は、固定報酬としての基本報酬と、業績連動報酬により構成され、社外取締役の金銭報酬については、独立性・客観性を保つ観点から基本報酬のみを支払うこととし、非金銭報酬については株主総会決議に基づき適宜支給する。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、業務執行を条件とした金銭による固定報酬とする。基本報酬の金額は、株主総会決議の範囲内で、代表取締役が前年度の業績評価を基に定めた各取締役の格付に基づき基準額を決定し、当該基準額に基づき決定する。
c.業績連動報酬に係る業績指標の内容、業績連動報酬の額又は算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業績連動報酬とは、法人税法第34条第1項第3号に定める利益の状況を示す指標を基礎とする現金報酬であり、期初に定める社内目標達成を支給条件に、毎年6月に、以下の方法によって決定のうえ、支給する。
イ.業績連動報酬総額の上限は、連結会計年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」(以下「連結当期純利益」という。)の3%(円未満切捨て)とする。
ロ.イ.によって算定した総額から、取締役の個々の業績達成度に応じた配分方法を決定する。
ハ.業績連動報酬は、対外予算未達成時及び連結当期純利益が期初に定める水準に満たない場合には支給しない。なお、報酬付与対象の役員による不祥事が発覚した場合は、当該不祥事が行われた期間の業績連動報酬は返金するものとする。支給前に不祥事が発覚した場合は、当該不祥事が行われた期間の業績連動報酬は支給しないものとする。
d.非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬については、株主総会決議によってその内容を定めたうえ、必要に応じて、取締役会において当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議し、必要な手続を履践した上で、支給する。
e.基本報酬の額、業績連動報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向、各種類の金額規模等を考慮して決定する。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について全部又は一部の委任を受けるものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 144 | 144 | - | - | 3 |
監査役(社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | - | 1 |
社外役員 | 68 | 68 | - | - | 6 |
(注) 1.2008年6月23日開催の第1回定時株主総会において、取締役の報酬総額は年額500百万円以内、監査役の報酬総額は年額100百万円以内と決議されております。
2.役員報酬の決定方針は、法令または定款に別段の定めがある事項以外については、当社役員報酬規程によって定められ、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取り扱いを取締役については取締役会、監査役については監査役会において協議し決定しております。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る各取締役(社外取締役を除く。)の報酬額等に関しては、2021年2月10日の方針決議がされるより以前に、代表取締役社長 若山陽一氏が決定しております。報酬額は個人の業績評価に基づき決定しており、当該取締役の業績評価については、事業全体を俯瞰できる業務執行者である代表取締役社長 若山陽一氏が行うのが適任と取締役会が判断し、同氏に個人の業績評価及び報酬額等の決定を一任しております。
④ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。
⑤ 社外役員が子会社から受けた役員報酬の総額
該当事項はありません。