有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
1. 内部監査及び監査役監査の状況
(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」の「②企業統治の体制を採用する理由」、「⑧監査役会」及び「⑨内部監査」に記載のとおりであります。
当社の常勤監査役髙野善晴は、住友商事株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、SCSK株式会社取締役(監査等委員)として監査の経験と見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の非常勤監査役赤松万也は、永年にわたり財務・経理業務の経験を重ね、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の非常勤監査役長崎玲氏は、弁護士として法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しております。
2.監査役監査の状況
当事業年度において、当社は、監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査計画、個別監査結果、取締役会の実効性・監督機能の状況、グループ会社の事業展開及びリスク管理の状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤監査役は、取締役・事業部門・スタッフ部門・子会社等のヒアリングを通じ、取締役の意思決定及び職務執行を法令・定款及び経営判断の原則に照らし監査を行い、結果を監査役会に報告しています。
3. 会計監査の状況
① 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査期間
(注)継続監査期間:2年間
② 会計監査人選定、解任または不再任の決定方針
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した会計監査人選定基準を策定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
③ 監査公認会計士等を選定した理由
今後当社が海外市場展開を強化するにあたり、海外子会社の監査法人を含め同一監査法人グループに統一すべく、事業活動・業務内容に適した会計監査人について、監査役会が会計監査人の評価・選定基準に従って、同法人を含む複数の監査法人を対象として検討いたした結果、太陽有限責任監査法人(英文名称:Grant Thornton Taiyo LLC、グラント・ソントンインターナショナル加盟)が当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、今後の事業や業務の展開に適した監査体制を有していること及び海外子会社の会計監査人との連携体制や当社グループ全体での監査報酬などを勘案し、適任と判断したためであります。
④ 監査公認会計士等の評価
監査役会は、会計監査人による期末及び四半期末等の会計監査結果報告並びにミーティングを通じ、外部監査人に求められる独立性と専門性を評価しております。
また、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した「会計監査人の評価チェックリスト」を策定し、外部監査人に求められる独立性と専門性を評価しております。
⑤ 会計監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 4名
その他 18名
⑥ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
f.監査役又は監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、関係部門及び会計監査人から必要な情報を入手し報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
1. 内部監査及び監査役監査の状況
(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」の「②企業統治の体制を採用する理由」、「⑧監査役会」及び「⑨内部監査」に記載のとおりであります。
当社の常勤監査役髙野善晴は、住友商事株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、SCSK株式会社取締役(監査等委員)として監査の経験と見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の非常勤監査役赤松万也は、永年にわたり財務・経理業務の経験を重ね、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の非常勤監査役長崎玲氏は、弁護士として法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しております。
2.監査役監査の状況
当事業年度において、当社は、監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
氏 名 | 監査役会への出席状況 |
常勤監査役 髙野 善晴 | 当事業年度開催の監査役会15回のうち、全回に出席しております。 |
監査役 赤松 万也 | 当事業年度開催の監査役会15回のうち、全回に出席しております。 |
監査役 長崎 玲 | 当事業年度開催の監査役会15回のうち、全回に出席しております。 |
監査役会における主な検討事項は、監査計画、個別監査結果、取締役会の実効性・監督機能の状況、グループ会社の事業展開及びリスク管理の状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、常勤監査役は、取締役・事業部門・スタッフ部門・子会社等のヒアリングを通じ、取締役の意思決定及び職務執行を法令・定款及び経営判断の原則に照らし監査を行い、結果を監査役会に報告しています。
3. 会計監査の状況
① 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査期間
公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 中野 秀俊 | 太陽有限責任監査法人 |
渡邉 りつ子 |
(注)継続監査期間:2年間
② 会計監査人選定、解任または不再任の決定方針
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した会計監査人選定基準を策定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
③ 監査公認会計士等を選定した理由
今後当社が海外市場展開を強化するにあたり、海外子会社の監査法人を含め同一監査法人グループに統一すべく、事業活動・業務内容に適した会計監査人について、監査役会が会計監査人の評価・選定基準に従って、同法人を含む複数の監査法人を対象として検討いたした結果、太陽有限責任監査法人(英文名称:Grant Thornton Taiyo LLC、グラント・ソントンインターナショナル加盟)が当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、今後の事業や業務の展開に適した監査体制を有していること及び海外子会社の会計監査人との連携体制や当社グループ全体での監査報酬などを勘案し、適任と判断したためであります。
④ 監査公認会計士等の評価
監査役会は、会計監査人による期末及び四半期末等の会計監査結果報告並びにミーティングを通じ、外部監査人に求められる独立性と専門性を評価しております。
また、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した「会計監査人の評価チェックリスト」を策定し、外部監査人に求められる独立性と専門性を評価しております。
⑤ 会計監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 4名
その他 18名
⑥ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 25,000 | - | 31,500 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 25,000 | - | 31,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 4,070 | - | - | - |
連結子会社 | 5,612 | - | 5,134 | 223 |
計 | 9,682 | - | 5,134 | 223 |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
f.監査役又は監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役会、関係部門及び会計監査人から必要な情報を入手し報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。