有価証券報告書-第21期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(重要な後発事象)
(2種類の譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年6月21日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)(以下「対象取締
役」という。)を付与の対象とする勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度Ⅰ」という。)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度Ⅱ」といい、本制度Ⅰ及びⅡを併せて、「本制度」という。)の導入を2021年7月28日開催の第21回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。なお、本制度の導入につきましては、取締役報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会における諮問を経ております。
1.本制度導入の目的
本制度は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を
進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)(以下「対象取締役」という。)を付与の対象とする制度であります。
2.本制度の概要
(1) 本制度Ⅰ(勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度)
本制度Ⅰは、各対象取締役に対し、一定期間継続して当社の取締役等を務めることを条件に譲渡制限を解
除する等の定めに服する当社普通株式(譲渡制限付株式)を交付する制度であります。当社は、本議案に基づく当社普通株式の発行又は自己株式の処分は、当該発行又は処分に係る取締役会決議に基づき、以下の方法で行うものといたします。
・対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社普通株式の発行又は自己株式の処分を行う方法(以下「無償交付」という。)
無償交付により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間50,000株以内(但し、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とし、年総額の上限は譲渡制限付株式の割当てに関する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)に50,000株を乗じた額といたします。
なお、無償交付のため、金銭の払込み等は要しないものの、対象取締役の報酬額は、1株につき株式の割当てに関する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として算出した額といたします。
さらに、上記方法による当社の普通株式の発行又は自己株式の処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものといたします。
① 譲渡制限の期間
対象取締役は、譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又
は退職する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の
普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならな
いものといたします(以下「譲渡制限」という。)。
② 退任時の取扱い
対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間(以下「役務提供期間」という。)が満了する前に
上記(1)のいずれの地位も退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合で
あっても、当社は、本割当株式を当然に無償で取得いたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位
にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制
限を解除いたします。
④ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取締
役会が定める事由に該当する場合に、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得することができる
ことといたします。
上記(1)のいずれの地位も退任又は退職した場合、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合であ
っても、譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役会で別途定める日までの期間を経ない場合、本割当
株式の全部又は一部を当然に無償で取得することができることといたします。
また、対象取締役は本割当株式の割当てを受けた後、役務提供期間満了日までに死亡により退任した
場合は、無償で取得いたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して
当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社
の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先
立ち、譲渡制限を解除いたします。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の
時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得いたします。
⑥ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。
(2) 本制度Ⅱ(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度)
本制度Ⅱは、各対象取締役に対し、当社取締役会が定める期間(以下「評価期間」という。なお、当初の
評価期間は、2022年4月期から2024年4月期までの3事業年度とする。)中の評価指標を当社取締役会にて
あらかじめ設定し、当該評価指標の達成度等に応じて算定する数の当社普通株式を譲渡制限付株式として交
付する業績連動型の株式報酬制度であります。当社は、原則として評価期間終了後、業績連動型譲渡制限付
株式を本議案に基づく当社普通株式の発行又は自己株式の処分に係る取締役会決議に基づき、以下の方法で
行うものといたします。
・対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社普通株式の発行又は自己
株式の処分を行う方法(以下「無償交付」という。)
無償交付により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間250,000株以内(但し、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とし、年総額の上限は譲渡制限付株式の割当てに関する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)に250,000株を乗じた額といたします。
なお、無償交付のため、金銭の払込み等は要しないものの、対象取締役の報酬額は、1株につき株式の割当てに関する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として算出した額といたします。
対象取締役への当社普通株式の交付は評価期間終了後に行うため、本制度Ⅱの導入時点では、各対象取締役に対してこれらを交付するか否か及び交付する株式数は確定しておりません。
当初評価期間後も、本議案で承認を受けた範囲内で、それぞれ当該事業年度を対象事業年度とし、そこか
ら連続する複数事業年度を新たな評価期間とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の実施を予定しており
ます。
① 取締役が交付を受ける当社普通株式の数の算定方法
当社は、以下の計算式に基づき、各対象取締役に交付する当社の普通株式の数を算定いたします。
・各対象取締役に交付する当社株式の数
基準株式数(※1)×支給割合(※2)
※1 報酬委員会にて諮問の上、当社取締役会においてあらかじめ定めます。
※2 評価期間の各業績評価指標の達成度に応じて、報酬委員会にて諮問の上、当社取締役会にて、
0%~100%の範囲で決定いたします。
② 交付要件
評価期間が終了し、以下の当社普通株式の交付要件を満たした場合に、各対象取締役に対して当社普
通株式の交付をするものといたします。
ⅰ 評価期間中に当社取締役その他当社取締役会が定める役職にあったこと
ⅱ 一定の非違行為がなかったこと
ⅲ 当社取締役会が定めたその他必要と認められる要件
なお、当社の取締役会で別途定める期間から評価期間満了日までに対象取締役が死亡により退任した場合は、無償で失効いたします。
③ 組織再編等における取扱い
評価期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の
決議により、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、業績評価期間の開始日から当該組織再編等の承認
の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の当社普通株式について、本制度に係る上限株数の範囲内
で、当該当社普通株式の交付に代えて、当該当社普通株式に相当する額として当社取締役会が合理的に
算定する額の金銭を支給することができるものといたします。
④ 対象取締役に対して交付する当社普通株式の譲渡制限等の概要
本議案に基づく当社普通株式の交付に関して、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制
限付割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものといたします。
ⅰ 譲渡制限の期間
対象取締役は、譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任
又は退職する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた
当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をし
てはならないものといたします(以下「譲渡制限」という。)。
ⅱ 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地
位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって
譲渡制限を解除いたします。
ⅲ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取
締役会が定める事由に該当する場合に、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得することが
できることといたします。譲渡制限が解除される前に対象取締役が死亡により退任した場合には、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得することができることといたします。
ⅳ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
には、本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除いたし
ます。
ⅴ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。
(2種類の譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年6月21日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)(以下「対象取締
役」という。)を付与の対象とする勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度Ⅰ」という。)及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度Ⅱ」といい、本制度Ⅰ及びⅡを併せて、「本制度」という。)の導入を2021年7月28日開催の第21回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。なお、本制度の導入につきましては、取締役報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会における諮問を経ております。
1.本制度導入の目的
本制度は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を
進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)(以下「対象取締役」という。)を付与の対象とする制度であります。
2.本制度の概要
(1) 本制度Ⅰ(勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度)
本制度Ⅰは、各対象取締役に対し、一定期間継続して当社の取締役等を務めることを条件に譲渡制限を解
除する等の定めに服する当社普通株式(譲渡制限付株式)を交付する制度であります。当社は、本議案に基づく当社普通株式の発行又は自己株式の処分は、当該発行又は処分に係る取締役会決議に基づき、以下の方法で行うものといたします。
・対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社普通株式の発行又は自己株式の処分を行う方法(以下「無償交付」という。)
無償交付により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間50,000株以内(但し、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とし、年総額の上限は譲渡制限付株式の割当てに関する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)に50,000株を乗じた額といたします。
なお、無償交付のため、金銭の払込み等は要しないものの、対象取締役の報酬額は、1株につき株式の割当てに関する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として算出した額といたします。
さらに、上記方法による当社の普通株式の発行又は自己株式の処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものといたします。
① 譲渡制限の期間
対象取締役は、譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又
は退職する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の
普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならな
いものといたします(以下「譲渡制限」という。)。
② 退任時の取扱い
対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間(以下「役務提供期間」という。)が満了する前に
上記(1)のいずれの地位も退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合で
あっても、当社は、本割当株式を当然に無償で取得いたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位
にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制
限を解除いたします。
④ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取締
役会が定める事由に該当する場合に、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得することができる
ことといたします。
上記(1)のいずれの地位も退任又は退職した場合、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合であ
っても、譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役会で別途定める日までの期間を経ない場合、本割当
株式の全部又は一部を当然に無償で取得することができることといたします。
また、対象取締役は本割当株式の割当てを受けた後、役務提供期間満了日までに死亡により退任した
場合は、無償で取得いたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して
当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社
の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先
立ち、譲渡制限を解除いたします。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の
時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得いたします。
⑥ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。
(2) 本制度Ⅱ(業績連動型譲渡制限付株式報酬制度)
本制度Ⅱは、各対象取締役に対し、当社取締役会が定める期間(以下「評価期間」という。なお、当初の
評価期間は、2022年4月期から2024年4月期までの3事業年度とする。)中の評価指標を当社取締役会にて
あらかじめ設定し、当該評価指標の達成度等に応じて算定する数の当社普通株式を譲渡制限付株式として交
付する業績連動型の株式報酬制度であります。当社は、原則として評価期間終了後、業績連動型譲渡制限付
株式を本議案に基づく当社普通株式の発行又は自己株式の処分に係る取締役会決議に基づき、以下の方法で
行うものといたします。
・対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社普通株式の発行又は自己
株式の処分を行う方法(以下「無償交付」という。)
無償交付により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間250,000株以内(但し、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とし、年総額の上限は譲渡制限付株式の割当てに関する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)に250,000株を乗じた額といたします。
なお、無償交付のため、金銭の払込み等は要しないものの、対象取締役の報酬額は、1株につき株式の割当てに関する各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として算出した額といたします。
対象取締役への当社普通株式の交付は評価期間終了後に行うため、本制度Ⅱの導入時点では、各対象取締役に対してこれらを交付するか否か及び交付する株式数は確定しておりません。
当初評価期間後も、本議案で承認を受けた範囲内で、それぞれ当該事業年度を対象事業年度とし、そこか
ら連続する複数事業年度を新たな評価期間とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の実施を予定しており
ます。
① 取締役が交付を受ける当社普通株式の数の算定方法
当社は、以下の計算式に基づき、各対象取締役に交付する当社の普通株式の数を算定いたします。
・各対象取締役に交付する当社株式の数
基準株式数(※1)×支給割合(※2)
※1 報酬委員会にて諮問の上、当社取締役会においてあらかじめ定めます。
※2 評価期間の各業績評価指標の達成度に応じて、報酬委員会にて諮問の上、当社取締役会にて、
0%~100%の範囲で決定いたします。
② 交付要件
評価期間が終了し、以下の当社普通株式の交付要件を満たした場合に、各対象取締役に対して当社普
通株式の交付をするものといたします。
ⅰ 評価期間中に当社取締役その他当社取締役会が定める役職にあったこと
ⅱ 一定の非違行為がなかったこと
ⅲ 当社取締役会が定めたその他必要と認められる要件
なお、当社の取締役会で別途定める期間から評価期間満了日までに対象取締役が死亡により退任した場合は、無償で失効いたします。
③ 組織再編等における取扱い
評価期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の
決議により、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、業績評価期間の開始日から当該組織再編等の承認
の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の当社普通株式について、本制度に係る上限株数の範囲内
で、当該当社普通株式の交付に代えて、当該当社普通株式に相当する額として当社取締役会が合理的に
算定する額の金銭を支給することができるものといたします。
④ 対象取締役に対して交付する当社普通株式の譲渡制限等の概要
本議案に基づく当社普通株式の交付に関して、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制
限付割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものといたします。
ⅰ 譲渡制限の期間
対象取締役は、譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任
又は退職する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた
当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をし
てはならないものといたします(以下「譲渡制限」という。)。
ⅱ 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地
位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって
譲渡制限を解除いたします。
ⅲ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、法令違反その他の当社取
締役会が定める事由に該当する場合に、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得することが
できることといたします。譲渡制限が解除される前に対象取締役が死亡により退任した場合には、本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得することができることといたします。
ⅳ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
には、本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除いたし
ます。
ⅴ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。