有価証券報告書-第35期(2024/08/01-2025/07/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、2021年10月28日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。本項①及び次項②において同じ。)の報酬等の額を年額400,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)、2015年10月29日開催の第25回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40,000千円以内とすることについてそれぞれ承認をいただいております。
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等は月額定額報酬を基本とする年俸制とし、報酬の設定に関しては、各期の業績、配当、従業員の賞与水準、取締役の貢献度及び過去の支給実績などを総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬等の決定方法は、株主総会において取締役会へ報酬決定権限が委任されている。ただし、公平性・中立性の観点より、取締役会決議に基づき、個人別の具体的な報酬を決定するために専務取締役である尾崎幸司氏及び人事担当取締役である宮久保貴義氏を報酬決定の責任者として委任する。専務取締役と人事担当取締役は各取締役の役職、職責、職務執行の内容及び各期の業績、配当、従業員の賞与水準等を勘案し、役員規程に基づき、各取締役の報酬の原案を作成するものとする。なお、報酬は役員規程の規定に従い月額定額報酬として支給するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項(その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項を含む。)
作成された取締役の報酬の原案は客観性を担保するため、監査等委員である社外取締役により、取締役の報酬の原案の作成過程に関する妥当性についての監査を経て、取締役会へ最終報告を行い決定するものとする。
なお、退職時に支給される退職慰労金については、株主総会の決議に基づき支給を行う。個人別の具体的な金額については、算出基準及び功労金の加算等を定めた役員退職金規程に基づき、取締役会の決議により、支給金額を決定するものとする。
②当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、取締役の報酬等の決定に関する方針に記載のとおり、取締役会の委任決議に基づき、専務取締役である尾崎幸司氏及び人事担当取締役である宮久保貴義氏が各取締役の報酬の原案を作成しており、作成された取締役の報酬の原案は客観性を担保する為、監査等委員である社外取締役である三田与志雄氏、岩谷博紀氏により、取締役の報酬の原案の作成過程に関する妥当性についての監査を経て、取締役会へ最終報告を行い決定する当該プロセスを経たその内容は決定方針に沿うものと判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会の協議にて報酬額等の額の算定を行っております。
また、当社の役員が受ける報酬は、固定報酬のみであり、業績連動報酬制度は導入しておりません。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)当連結会計年度末における当社の役員の員数は、取締役14名であります。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
⑤使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、2021年10月28日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。本項①及び次項②において同じ。)の報酬等の額を年額400,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)、2015年10月29日開催の第25回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40,000千円以内とすることについてそれぞれ承認をいただいております。
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬等は月額定額報酬を基本とする年俸制とし、報酬の設定に関しては、各期の業績、配当、従業員の賞与水準、取締役の貢献度及び過去の支給実績などを総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の報酬等の決定方法は、株主総会において取締役会へ報酬決定権限が委任されている。ただし、公平性・中立性の観点より、取締役会決議に基づき、個人別の具体的な報酬を決定するために専務取締役である尾崎幸司氏及び人事担当取締役である宮久保貴義氏を報酬決定の責任者として委任する。専務取締役と人事担当取締役は各取締役の役職、職責、職務執行の内容及び各期の業績、配当、従業員の賞与水準等を勘案し、役員規程に基づき、各取締役の報酬の原案を作成するものとする。なお、報酬は役員規程の規定に従い月額定額報酬として支給するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項(その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項を含む。)
作成された取締役の報酬の原案は客観性を担保するため、監査等委員である社外取締役により、取締役の報酬の原案の作成過程に関する妥当性についての監査を経て、取締役会へ最終報告を行い決定するものとする。
なお、退職時に支給される退職慰労金については、株主総会の決議に基づき支給を行う。個人別の具体的な金額については、算出基準及び功労金の加算等を定めた役員退職金規程に基づき、取締役会の決議により、支給金額を決定するものとする。
②当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、取締役の報酬等の決定に関する方針に記載のとおり、取締役会の委任決議に基づき、専務取締役である尾崎幸司氏及び人事担当取締役である宮久保貴義氏が各取締役の報酬の原案を作成しており、作成された取締役の報酬の原案は客観性を担保する為、監査等委員である社外取締役である三田与志雄氏、岩谷博紀氏により、取締役の報酬の原案の作成過程に関する妥当性についての監査を経て、取締役会へ最終報告を行い決定する当該プロセスを経たその内容は決定方針に沿うものと判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会の協議にて報酬額等の額の算定を行っております。
また、当社の役員が受ける報酬は、固定報酬のみであり、業績連動報酬制度は導入しておりません。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 290,798 | 238,971 | - | 51,827 | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 17,446 | 16,104 | - | 1,342 | - | 1 |
| 社外役員 | 32,102 | 32,102 | - | - | - | 5 |
(注)当連結会計年度末における当社の役員の員数は、取締役14名であります。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 岩本 哲夫 | 117,262 | 取締役 | 提出会社 | 88,500 | - | 28,762 | - |
⑤使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。