営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2014年9月30日
- 5587万
- 2015年9月30日 -92.44%
- 422万
個別
- 2014年9月30日
- 230万
- 2015年9月30日
- -4171万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1)自社株式オプションの内容2015/12/16 16:22
第11回新株予約権 付与日 平成24年1月15日 権利確定条件 ①(ⅰ)金融商品取引法に基づき提出した平成24年9月期乃至 平成26年9月期の有価証券報告書に記載されたアクセルマーク株式会社の連結損益計算書における営業利益に、平成23年10月1日を効力発生日とするエフルート株式会社との合併並びに当該合併に伴うエフルートレックス株式会社及びエフルート・モバイル・テクノロジー株式会社の子会社化により生じたのれんに係るのれん償却額(但し、販売費及び一般管理費に計上されたものに限る。)を加算した額(以下「のれん償却前営業利益」という。)の累計額が5.5 億円を超過している場合。(ⅱ)(ⅰ)にかかわらず、本新株予約権者は、平成24年9月期ののれん償却前営業利益又は平成24年9月期乃至平成25年9月期ののれん償却前営業利益の累計額が5.5 億円を超過した場合は、本新株予約権を行使することができる。(ⅲ)割当日から3年間において、金融商品取引所におけるアクセルマーク株式会社普通株式の普通取引終値の1月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均株価(1円未満の端数は切り下げ)が一度でも行使価額の50%(1円未満の端数は切り下げ)(但し、第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権の状況⑤の注釈2.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。ただし、上記(ⅰ)又は(ⅱ)の条件を達成した場合は、以後、本(ⅲ)に定める条件は消滅するものとする。②新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は関連会社の取締役、監査役又は従業員いずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。第12回新株予約権 付与日 平成25年1月11日 権利確定条件 ①本新株予約権者は、アクセルマーク株式会社(以下「アクセルマーク」という。)が金融商品取引法に基づき提出した平成25年9月期乃至平成29年9月期の有価証券報告書に記載されたアクセルマーク連結損益計算書における、いずれかの期の単年度連結営業利益(連結決算を行わなくなった場合、取締役会の決議に基づき、アクセルマークの単体営業利益に変更することができる。)が、7億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準(IFRSs)の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定める。②本新株予約権者がアクセルマーク、アクセルマークの子会社又はアクセルマークの関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失し、かつ、地位喪失後の権利行使期間が満了した場合、アクセルマークは、取締役会で当該本新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該本新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅する。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 - #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- 2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法2015/12/16 16:22
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は、概ね市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 - #3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法2015/12/16 16:22
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は、概ね市場実勢価格に基づいております。 - #4 新株予約権等の状況(連結)
- 5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次の通りであります。2015/12/16 16:22
(1) 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成25年9月期乃至平成29年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書における、いずれかの期の単年度連結営業利益(連結決算を行わなくなった場合、取締役会の決議に基づき、当社の単体営業利益に変更することができる。)が、7億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準(IFRSs)の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定める。
(2) 本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も喪失した場合において、上記(ⅰ)の条件を充足するときは、喪失した日の翌日から30日間(以下「地位喪失後の権利行使期間」という。)に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。但し、任期満了による退任、定年退職、その他本新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、地位喪失後の権利行使期間満了後も本新株予約権を行使することができる。