四半期報告書-第24期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
募集新株予約権(有償発行新株予約権)の発行
当社は、平成28年4月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
第14回 新株予約権
第15回 新株予約権
募集新株予約権(有償発行新株予約権)の発行
当社は、平成28年4月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
第14回 新株予約権
| 新株予約権の割当日 | 平成28年5月23日 |
| 新株予約権の総数 | 1,310個(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個につき600円 |
| 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | 当社普通株式 131,000株 |
| 新株予約権行使により発行する株式の発行価額の総額 | 154,711,000円 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の 発行価額のうち資本組入額 | 発行価格 1,175円 資本組入額 588円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年12月31日から平成33年5月22日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 3名 当社監査役 2名 当社従業員 8名 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成29年9月期乃至平成31年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書における、いずれかの期の単年度連結営業利益(連結決算を行わなくなった場合、取締役会の決議に基づき、当社の単体営業利益に変更することができる。)が、5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準(IFRSs)の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定める。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
第15回 新株予約権
| 新株予約権の割当日 | 平成28年5月23日 |
| 新株予約権の総数 | 3,000個(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個につき600円 |
| 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | 当社普通株式 300,000株 |
| 新株予約権行使により発行する株式の発行価額の総額 | 354,300,000円 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の 発行価額のうち資本組入額 | 発行価格 1,175円 資本組入額 588円 |
| 新株予約権の権利行使期間 | 平成29年12月31日から平成38年5月22日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 2名 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に20%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額(但し、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記①に該当する場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |