有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、2022年9月1日に株式分割(1:3)を行っております。
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2022年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社損益計算書における売上高が35,000百万円を超過し、且つ、親会社株主に帰属する当期純利益が858百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2023年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書における売上高が150,000百万円を超過し、且つ、同連結損益計算書における営業利益が4,150百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
また、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2024年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書における営業利益が18,960百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
また、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役または従業員であることを要する。但し任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2)主な基礎数値及びその見積技法
(注) 1. 配当8円に基づき1.34%と算定しております。
2. 評価基準日における償還年月日の中期国債の流通利回りを採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 のその他 | 54百万円 | 0百万円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年3月31日) | |
| 特別利益の新株予約権 戻入益 | 16百万円 | 39百万円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。なお、2022年9月1日に株式分割(1:3)を行っております。
(1) ストック・オプションの内容
| 2021年 ストックオプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社従業員31名 当社子会社の取締役及び従業員29名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 133,140株(注)1 |
| 付与日 | 2021年2月15日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2024年1月29日~2031年1月28日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
| 2022年 ストックオプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役6名、当社の従業員6名、顧問4名 子会社取締役8名、子会社従業員3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 166,800株(注)1 |
| 付与日 | 2021年12月27日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2022年10月1日~2024年9月30日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2022年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社損益計算書における売上高が35,000百万円を超過し、且つ、親会社株主に帰属する当期純利益が858百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
| 2023年 ストックオプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役4名、当社従業員37名 子会社取締役11名、子会社従業員36名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 162,300株(注)1 |
| 付与日 | 2023年1月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2023年10月1日~2025年9月30日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2023年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書における売上高が150,000百万円を超過し、且つ、同連結損益計算書における営業利益が4,150百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
また、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
| 2024年 ストックオプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役4名、当社従業員1名 子会社取締役5名、子会社従業員4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 68,300株(注)1 |
| 付与日 | 2023年1月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2024年10月1日~2027年9月30日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2024年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書における営業利益が18,960百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
また、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役または従業員であることを要する。但し任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
| 2025年 ストックオプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役6名、当社従業員13名 子会社取締役3名、子会社従業員5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 180,000株(注)1 |
| 付与日 | 2025年3月17日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2028年2月28日~2030年2月27日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2021年 ストックオプション | 2022年 ストックオプション | 2023年 ストックオプション | 2024年 ストックオプション | 2025年 ストックオプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | - | 180,000 | |
| 失効 | - | - | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | - | 180,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 88,764 | 30,300 | 139,900 | 68,300 | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 権利行使 | - | 3,000 | - | - | - | |
| 失効 | 13,788 | 27,300 | 11,900 | 300 | - | |
| 未行使残 | 74,976 | - | 128,000 | 68,000 | - |
② 単価情報
| 権利行使価格(円) | 1,300 | 1,277 | 2,446 | 3,330 | 663 |
| 行使時平均株価(円) | - | 1,046 | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 789 | 548 | 975 | 281 | 328 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2)主な基礎数値及びその見積技法
| 株価変動性 | 84.52% |
| 満期までの期間 | 3.95年 |
| 予想配当(注)1 | 1.34% |
| 無リスク利子率(注)2 | 1.05% |
(注) 1. 配当8円に基づき1.34%と算定しております。
2. 評価基準日における償還年月日の中期国債の流通利回りを採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。