有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2018年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益が810百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2020年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益が、2018年8月14日発表当社中期経営計画の第2期である2020年6月期の連結業績予想における営業利益の額である563百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される当社の子会社をいう。)の取締役、監査役、顧問、並びに従業員であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、並びにその他の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積技法
(注)1.2014年5月30日から2021年2月15日まで株価実績に基づき算定しております。
2.直近の配当実績17円に基づき算定しております。
3.算定基準日の安定資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利であります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
販売費及び一般管理費 | -百万円 | 12百万円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
特別利益の新株予約権 戻入益 | 0百万円 | 1百万円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
2018年 ストックオプション | |
付与対象者の区分及び数 | 当社取締役6名、当社監査役3名、当社従業員8名 子会社取締役4名、子会社従業員16名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 150,000株(注)1 |
付与日 | 2018年3月8日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 2018年10月1日~2021年9月30日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2018年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益が810百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
2019年 ストックオプション | |
付与対象者の区分及び数 | 当社取締役6名、当社監査役3名、当社従業員9名 子会社取締役2名、子会社従業員18名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 130,600株(注)1 |
付与日 | 2019年5月9日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 2020年10月1日~2023年9月30日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、2020年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益が、2018年8月14日発表当社中期経営計画の第2期である2020年6月期の連結業績予想における営業利益の額である563百万円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される当社の子会社をいう。)の取締役、監査役、顧問、並びに従業員であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、並びにその他の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
2021年 ストックオプション | |
付与対象者の区分及び数 | 当社従業員12名 当社子会社の取締役及び従業員48名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 44,380株(注)1 |
付与日 | 2021年2月15日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 2024年1月29日~2031年1月28日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 権利確定条件
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
2018年 ストックオプション | 2019年 ストックオプション | 2021年 ストックオプション | ||
権利確定前 | (株) | |||
前連結会計年度末 | - | 126,600 | - | |
付与 | - | - | 44,380 | |
失効 | - | 126,600 | 1,077 | |
権利確定 | - | - | - | |
未確定残 | - | - | 43,303 | |
権利確定後 | (株) | |||
前連結会計年度末 | 113,100 | - | - | |
権利確定 | - | - | - | |
権利行使 | 30,000 | - | - | |
失効 | - | - | - | |
未行使残 | 83,100 | - | - |
② 単価情報
権利行使価格(円) | 700 | 500 | 3,900 |
行使時平均株価(円) | 4,414 | - | - |
付与日における公正な評価単価(円) | 1,200 | 1,500 | 2,368 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積技法
株価変動性(注)1 | 70.74% |
満期までの期間 | 9.96年 |
予想配当(注)2 | 0.44% |
無リスク利子率(注)3 | △0.12% |
(注)1.2014年5月30日から2021年2月15日まで株価実績に基づき算定しております。
2.直近の配当実績17円に基づき算定しております。
3.算定基準日の安定資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利であります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。