四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(ⅰ)有価証券
有価証券(買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号 平成12年11月16日。以下「業種別監査委員会報告第21号」という)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
責任準備金対応債券のリスクの管理方針の概要は、次のとおりであります。
国内生命保険子会社の個人保険・個人年金保険に設定した小区分(保険種類・残存年数等により設定)に対応した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有するものについて、業種別監査委員会報告第21号に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。
(ⅱ)デリバティブ取引
時価法によっております。
(ⅰ)有価証券
有価証券(買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号 平成12年11月16日。以下「業種別監査委員会報告第21号」という)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
責任準備金対応債券のリスクの管理方針の概要は、次のとおりであります。
国内生命保険子会社の個人保険・個人年金保険に設定した小区分(保険種類・残存年数等により設定)に対応した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有するものについて、業種別監査委員会報告第21号に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。
(ⅱ)デリバティブ取引
時価法によっております。