有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 15:01
【資料】
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【項目】
162項目
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 13社
会社名
ソニー生命保険株式会社
ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
(2020年4月1日付で「ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社」に商号変更しております)
SA Reinsurance Ltd.
ソニー損害保険株式会社
ソニー銀行株式会社
ソニーペイメントサービス株式会社
SmartLink Network Hong Kong Limited
SmartLink Network Europe B.V.
ソニー・ライフケア株式会社
ライフケアデザイン株式会社
プラウドライフ株式会社
ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社
SFV・GB投資事業有限責任組合
(2) 非連結子会社
主要な会社名
主要な非連結子会社はありません。
非連結子会社は、総資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(3) 連結の範囲の変更
クレジットカード決済事業会社であるSmartLink Network Europe B.V.は、新規設立により、当連結会計年度から新たに連結の範囲に含まれております。同社の業績については、連結損益計算書上、「銀行事業」に含めて区分しております。
また、前連結会計年度において持分法適用関連会社であったソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社及びSA Reinsurance Ltd.は株式の追加取得により完全子会社となったことから、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。両社の業績については、連結損益計算書上、「生命保険事業」に含めて区分しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(2) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
主要な非連結子会社及び関連会社はありません。
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
(3) 持分法適用の範囲の変更
前連結会計年度において持分法適用関連会社であったソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社及びSA Reinsurance Ltd.は株式の追加取得により完全子会社となったことから、当連結会計年度より持分法適用の範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4 在外子会社における会計処理基準に関する事項
「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成30年9月14日)を適用し、在外子会社に対して連結決算上、必要な調整を行っております。
5 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(ⅰ) 有価証券
有価証券(現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号 平成12年11月16日。以下「業種別監査委員会報告第21号」という)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。ただし、一部の連結子会社が保有する外貨建債券については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については、為替差損益として処理する方法を採用しております。
責任準備金対応債券のリスクの管理方針の概要は、次のとおりであります。
国内生命保険子会社の個人保険・個人年金保険に設定した小区分(保険種類・残存年数等により設定)に対応した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有するものについて、業種別監査委員会報告第21号に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。
(ⅱ) デリバティブ取引
時価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(ⅰ) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
その他 2~20年
(ⅱ) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法により償却しております。
(ⅲ) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
(ⅰ) 貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権、実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に対する債権及び時価が著しく下落した預託保証金等については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額等を控除した回収不能見込額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に対する債権については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行っております。
(ⅱ) 賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(ⅲ) 価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
(ⅰ) 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主に給付算定式基準によっております。
(ⅱ) 過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7~16年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
(ⅲ) 小規模企業等における簡便法の採用
親会社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(追加情報)
2019年10月1日より、当社及び一部の連結子会社は、確定給付年金制度の改訂を行い、制度改訂前の退職者を除き、確定拠出年金制度に全て移行しました。この制度変更に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7日)を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行いました。
これにより、当連結会計年度において、その他特別利益として16百万円計上しております。
(5) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
連結決算日の為替相場により円換算しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
銀行子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は時価ヘッジによっております。固定金利の貸出金の相場変動を相殺するヘッジにおいては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下「業種別監査委員会報告第24号」という)に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。短期固定金利の預金に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別監査委員会報告第24号に基づき一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。また、外貨建て有価証券の為替変動リスクを減殺するヘッジにおいては、個別にヘッジ対象を識別し、通貨スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。これらについては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(ⅰ) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、損害保険子会社の損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、主として、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。
(ⅱ) 責任準備金の積立方法
保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
イ.標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
ロ.標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式

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