有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 12社
会社名
ソニー生命保険株式会社
ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社
ソニー損害保険株式会社
ソニー銀行株式会社
ソニーペイメントサービス株式会社
ETCソリューションズ株式会社
SmartLink Network Hong Kong Limited
ソニー・ライフケア株式会社
ライフケアデザイン株式会社
プラウドライフ株式会社
ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社
SFV・GB投資事業有限責任組合
(2) 非連結子会社
主要な会社名
主要な非連結子会社はありません。
非連結子会社は、総資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(3) 連結範囲の変更
当連結会計年度より、当社の連結子会社であったSA Reinsurance Ltd.は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(2) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
主要な非連結子会社及び関連会社はありません。
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4 在外子会社における会計処理基準に関する事項
「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成30年9月14日)を適用し、在外子会社に対して連結決算上、必要な調整を行っております。
5 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(ⅰ)有価証券
有価証券(現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号 平成12年11月16日。以下「業種別監査委員会報告第21号」という)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものについては時価法(売却原価の算定は移動平均法)、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。ただし、一部の連結子会社が保有する外貨建債券については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については、為替差損益として処理する方法を採用しております。
責任準備金対応債券のリスクの管理方針の概要は、次のとおりであります。
国内生命保険子会社の個人保険・個人年金保険に設定した小区分(保険種類・残存年数等により設定)に対応した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有するものについて、業種別監査委員会報告第21号に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。
(ⅱ)デリバティブ取引
時価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(ⅰ)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
その他 2~20年
(ⅱ)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法により償却しております。
(ⅲ)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
(ⅰ)貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権、実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に対する債権及び時価が著しく下落した預託保証金等については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額等を控除した回収不能見込額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に対する債権については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行っております。
(ⅱ)賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(ⅲ)価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
(ⅰ)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主に給付算定式基準によっております。
(ⅱ)過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7~16年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
(ⅲ)小規模企業等における簡便法の採用
当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
連結決算日の為替相場により円換算しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
銀行子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ、時価ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。固定金利の貸出金の相場変動を相殺するヘッジにおいては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という)に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。変動金利の貸出金のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別委員会実務指針第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。短期固定金利の預金に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別委員会実務指針第24号に基づき一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券及び満期保有目的の債券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。これらについては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(ⅰ)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、損害保険子会社の損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、主として、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。
(ⅱ)保険料等収入の会計処理
生命保険事業における保険料は、原則として、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する責任に相当する部分については、保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金のうち未経過保険料として積み立てております。
(ⅲ)保険金等支払金及び支払備金の会計処理
生命保険事業における保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、期末時点において支払義務が発生したもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについて、支払備金を積み立てております。
(ⅳ)責任準備金の積立方法
保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
(ⅴ)既発生未報告支払備金の特別な積立方法
生命保険事業における既発生未報告支払備金(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう)については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設又は自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」という)の入院給付金等の支払対象を当連結会計年度中に変更したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」という)第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条1項本則に掲げる全ての連結会計年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、重症化リスクの高い方(以下「4類型」)以外のみなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条1項本則と同様の方法により算出しております。
また、診断日が2022年9月25日以前の4類型以外のみなし入院に係る額を推計するために用いた4類型のみなし入院に係る額は、2022年9月26日以降の全国新規感染者数に対する診断日が2022年9月26日以降の方に生命保険子会社が支払った4類型に係るみなし入院の支払額合計の比率を、2022年9月25日以前の全国新規感染者数に対する診断日が2022年9月25日以前の方に生命保険子会社が支払ったみなし入院の支払額合計の比率で除して得られた率を、診断日が2022年9月25日以前の方に支払ったみなし入院に係る額に乗じて推計しております。
(ⅵ)グループ通算制度の適用
当社及び国内の一部の連結子会社は、ソニーグループ株式会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 12社
会社名
ソニー生命保険株式会社
ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社
ソニー損害保険株式会社
ソニー銀行株式会社
ソニーペイメントサービス株式会社
ETCソリューションズ株式会社
SmartLink Network Hong Kong Limited
ソニー・ライフケア株式会社
ライフケアデザイン株式会社
プラウドライフ株式会社
ソニーフィナンシャルベンチャーズ株式会社
SFV・GB投資事業有限責任組合
(2) 非連結子会社
主要な会社名
主要な非連結子会社はありません。
非連結子会社は、総資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(3) 連結範囲の変更
当連結会計年度より、当社の連結子会社であったSA Reinsurance Ltd.は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(2) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
主要な非連結子会社及び関連会社はありません。
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4 在外子会社における会計処理基準に関する事項
「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成30年9月14日)を適用し、在外子会社に対して連結決算上、必要な調整を行っております。
5 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(ⅰ)有価証券
有価証券(現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号 平成12年11月16日。以下「業種別監査委員会報告第21号」という)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものについては時価法(売却原価の算定は移動平均法)、市場価格のない株式等については移動平均法による原価法によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。ただし、一部の連結子会社が保有する外貨建債券については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については、為替差損益として処理する方法を採用しております。
責任準備金対応債券のリスクの管理方針の概要は、次のとおりであります。
国内生命保険子会社の個人保険・個人年金保険に設定した小区分(保険種類・残存年数等により設定)に対応した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有するものについて、業種別監査委員会報告第21号に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。
(ⅱ)デリバティブ取引
時価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
(ⅰ)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
その他 2~20年
(ⅱ)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法により償却しております。
(ⅲ)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
(ⅰ)貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権、実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に対する債権及び時価が著しく下落した預託保証金等については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額等を控除した回収不能見込額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に対する債権については、担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて、上記の引当を行っております。
(ⅱ)賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(ⅲ)価格変動準備金
株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
(ⅰ)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主に給付算定式基準によっております。
(ⅱ)過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7~16年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
(ⅲ)小規模企業等における簡便法の採用
当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
連結決算日の為替相場により円換算しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
銀行子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ、時価ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。固定金利の貸出金の相場変動を相殺するヘッジにおいては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という)に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。変動金利の貸出金のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別委員会実務指針第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。短期固定金利の預金に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別委員会実務指針第24号に基づき一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券及び満期保有目的の債券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。これらについては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(ⅰ)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、損害保険子会社の損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、主として、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。
(ⅱ)保険料等収入の会計処理
生命保険事業における保険料は、原則として、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する責任に相当する部分については、保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金のうち未経過保険料として積み立てております。
(ⅲ)保険金等支払金及び支払備金の会計処理
生命保険事業における保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、期末時点において支払義務が発生したもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについて、支払備金を積み立てております。
(ⅳ)責任準備金の積立方法
保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
(ⅴ)既発生未報告支払備金の特別な積立方法
生命保険事業における既発生未報告支払備金(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう)については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設又は自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」という)の入院給付金等の支払対象を当連結会計年度中に変更したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」という)第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条1項本則に掲げる全ての連結会計年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、重症化リスクの高い方(以下「4類型」)以外のみなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条1項本則と同様の方法により算出しております。
また、診断日が2022年9月25日以前の4類型以外のみなし入院に係る額を推計するために用いた4類型のみなし入院に係る額は、2022年9月26日以降の全国新規感染者数に対する診断日が2022年9月26日以降の方に生命保険子会社が支払った4類型に係るみなし入院の支払額合計の比率を、2022年9月25日以前の全国新規感染者数に対する診断日が2022年9月25日以前の方に生命保険子会社が支払ったみなし入院の支払額合計の比率で除して得られた率を、診断日が2022年9月25日以前の方に支払ったみなし入院に係る額に乗じて推計しております。
(ⅵ)グループ通算制度の適用
当社及び国内の一部の連結子会社は、ソニーグループ株式会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。