訂正有価証券報告書-第39期(2022/09/01-2023/08/31)
⑪ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を導入しており、その内容等は次とおりであります。
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、特定の者による当社株式の大量取得行為の提案を受け入れるか否かは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資するものであれば、これを否定するものではなく、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると認識しております。
しかし、地域密着型の新聞等発行事業及び折込チラシ配布事業等という当社の事業の運営にあたっては、取引先である地域の広告主や広告代理店、読者である地域社会の方々から長年にわたっていただいている信頼が重要であり、その基盤となる高い配布率や地域密着型のコンテンツ力を支える専属のポスメイト(戸別配布員)やライターとの強固な関係性に基づく当社独自の地域に根ざした事業展開が非常に重要であります。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者において、これらに対する理解がない場合には、当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上が妨げられる可能性があります。
当社は、当社株式の大量取得行為が行われる場合、買付者からの必要かつ十分な情報の提供なくしては、当該大量取得行為が当社の企業価値又は株主の皆様の共同利益に及ぼす影響を、株主の皆様にご判断いただくことは困難であると考えます。また、大量取得行為の中には、ステークホルダーとの良好な関係を保持することができない可能性がある等、当社の企業価値の源泉が長期的にみて毀損されるおそれがあるもの、当社の企業価値又は株主の皆様の共同利益が損なわれるおそれのあるものも考えられます。
上記の観点から、当社取締役会は、大量取得者に株主の皆様のご判断のための必要かつ十分な情報を提供するよう求めたうえ、大量取得者の提案が当社の企業価値又は株主の皆様の共同利益に及ぼす影響について当社取締役会が評価・検討できるようにすることが必要であると考えております。また、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であることから、当社取締役会は、そのような者による大量取得行為に対して必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することが、株主の皆様の負託を受けた者の責務であると考えております。
b.基本方針の実現に資する特別な取組み
1.企業価値向上への取組み
当社は2022年10月24日に公表した「事業計画及び成長可能性に関する事項」に基づき、中長期的な企業価値向上に向けて以下の取組みを行っております。
(1) コア事業による安定収益の確保
(2) WEB事業の強化
(3) ヒューマンリソース事業の継続発展
(4) 未来投資
(5) 財務基盤の安定
2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「人の役に立つ」を経営理念とし、「働く人達」、「地域社会」、「国家」の役に立つ企業となることを目標としており、お客様・読者・取引先・地域社会をはじめ、株主及び投資家からの信用をより高めることが重要であると認識しております。この認識を踏まえて、健全で透明性が高く、経営環境の変化に柔軟に対応できる組織を構築することが重要であり、これを構築することによって実効的なコーポレート・ガバナンスを実現することが必要であると考えております。
c.本プランの目的及び内容
1.本プランの目的
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記a.に記載した基本方針に沿って導入されたものです。
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。
本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止するとともに、当社株券等に対する大量取得行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案する、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
2.本プランの内容
(1) 対象となる買付等
本プランは、次の(a)、(b)若しくは(c)に該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途認めたものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。
(a) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
(b) 当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(c) 上記(a)若しくは(b)に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の株券等の取得をしようとする者又はその共同保有者若しくは特別関係者(以下本(c)において「株券等取得者等」といいます。)が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本(c)において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該株券等取得者等の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立するあらゆる行為であって、当社が発行者である株券等につき当該株券等取得者等と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような行為
(2) 対抗措置の発動要件
本プランに基づく対抗措置として新株予約権の無償割り当てを実施するための要件は、次のとおりです。
(a) 本プランに定められた手続に従わない買付等であり(買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含みます。)、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合
(b) 下記のいずれかに該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合
(ⅰ)当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合
(ⅱ)強圧的二段階買付(最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の買付等を行うことをいいます。)等、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合
(ⅲ)買付等の条件(対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、又は買付等の後における当社の他の株主、当社の従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含みます。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合
(ⅳ)当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先、地域社会その他のステークホルダーとの関係を損なうこと等により、当社の企業価値又は株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合
(3) 独立委員会の設置
本プランに定めるルールが遵守されたか否か、ならびに、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置しております。
独立委員会の委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社外監査役、有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任します。ただし、有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければなりません。
(4) 取締役会の決議
当社取締役会は、次の(5)に基づき株主意思確認総会を開催する場合には、当該株主意思確認総会の決議に従い決議を行うものとします。また、当該株主意思確認総会が開催されない場合には、独立委員会からの勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当て等の実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
(5) 株主意思確認総会の開催
当社取締役会は、独立委員会が、本新株予約権の無償割当て等の実施に際して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、若しくは買付者等の買付等に関する株主意思の確認を行うことを勧告した場合、又はある買付等について(2)対抗措置の発動要件(b)の該当可能性が問題となっており、当社取締役会が、買付等に対して本新株予約権の無償割当て等を実施すべきと考える場合であって、かつ、当社取締役会が、株主総会の開催に要する時間等を勘案した上で、善管注意義務に照らし、株主意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとします。
(6) 本プランの有効期限
本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、当該時点において、現に買付等を行っている者又は買付等を企図する者であって当社取締役会において定める者が存在する場合には、当該行われている又は企図されている買付等への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。また、その有効期間の満了前であっても、当社の取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。
d.上記b、cの具体的取組みが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
当社取締役会は、以下の理由により、上記b、cの具体的取組みが、上記aの基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
①企業価値ひいては株主共同の利益の確保又は向上を目的として導入されていること
②本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足していること
③株主意思を重視するものであること
④独立性の高い社外の有識者(独立委員会)の判断を重視していること
⑤対抗措置発動に係る合理的な客観的要件を設定していること
⑥デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を導入しており、その内容等は次とおりであります。
a.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、特定の者による当社株式の大量取得行為の提案を受け入れるか否かは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資するものであれば、これを否定するものではなく、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると認識しております。
しかし、地域密着型の新聞等発行事業及び折込チラシ配布事業等という当社の事業の運営にあたっては、取引先である地域の広告主や広告代理店、読者である地域社会の方々から長年にわたっていただいている信頼が重要であり、その基盤となる高い配布率や地域密着型のコンテンツ力を支える専属のポスメイト(戸別配布員)やライターとの強固な関係性に基づく当社独自の地域に根ざした事業展開が非常に重要であります。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者において、これらに対する理解がない場合には、当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上が妨げられる可能性があります。
当社は、当社株式の大量取得行為が行われる場合、買付者からの必要かつ十分な情報の提供なくしては、当該大量取得行為が当社の企業価値又は株主の皆様の共同利益に及ぼす影響を、株主の皆様にご判断いただくことは困難であると考えます。また、大量取得行為の中には、ステークホルダーとの良好な関係を保持することができない可能性がある等、当社の企業価値の源泉が長期的にみて毀損されるおそれがあるもの、当社の企業価値又は株主の皆様の共同利益が損なわれるおそれのあるものも考えられます。
上記の観点から、当社取締役会は、大量取得者に株主の皆様のご判断のための必要かつ十分な情報を提供するよう求めたうえ、大量取得者の提案が当社の企業価値又は株主の皆様の共同利益に及ぼす影響について当社取締役会が評価・検討できるようにすることが必要であると考えております。また、当社の企業価値・株主共同の利益を損なう大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であることから、当社取締役会は、そのような者による大量取得行為に対して必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保することが、株主の皆様の負託を受けた者の責務であると考えております。
b.基本方針の実現に資する特別な取組み
1.企業価値向上への取組み
当社は2022年10月24日に公表した「事業計画及び成長可能性に関する事項」に基づき、中長期的な企業価値向上に向けて以下の取組みを行っております。
(1) コア事業による安定収益の確保
(2) WEB事業の強化
(3) ヒューマンリソース事業の継続発展
(4) 未来投資
(5) 財務基盤の安定
2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「人の役に立つ」を経営理念とし、「働く人達」、「地域社会」、「国家」の役に立つ企業となることを目標としており、お客様・読者・取引先・地域社会をはじめ、株主及び投資家からの信用をより高めることが重要であると認識しております。この認識を踏まえて、健全で透明性が高く、経営環境の変化に柔軟に対応できる組織を構築することが重要であり、これを構築することによって実効的なコーポレート・ガバナンスを実現することが必要であると考えております。
c.本プランの目的及び内容
1.本プランの目的
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記a.に記載した基本方針に沿って導入されたものです。
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。
本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量取得行為を抑止するとともに、当社株券等に対する大量取得行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案する、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
2.本プランの内容
(1) 対象となる買付等
本プランは、次の(a)、(b)若しくは(c)に該当する当社株券等の買付その他の取得又はこれらに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が本プランを適用しない旨別途認めたものを除くものとし、以下「買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。
(a) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
(b) 当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(c) 上記(a)若しくは(b)に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の株券等の取得をしようとする者又はその共同保有者若しくは特別関係者(以下本(c)において「株券等取得者等」といいます。)が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本(c)において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該株券等取得者等の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該株券等取得者等と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立するあらゆる行為であって、当社が発行者である株券等につき当該株券等取得者等と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような行為
(2) 対抗措置の発動要件
本プランに基づく対抗措置として新株予約権の無償割り当てを実施するための要件は、次のとおりです。
(a) 本プランに定められた手続に従わない買付等であり(買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含みます。)、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合
(b) 下記のいずれかに該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合
(ⅰ)当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合
(ⅱ)強圧的二段階買付(最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の買付等を行うことをいいます。)等、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合
(ⅲ)買付等の条件(対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、又は買付等の後における当社の他の株主、当社の従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含みます。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合
(ⅳ)当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先、地域社会その他のステークホルダーとの関係を損なうこと等により、当社の企業価値又は株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合
(3) 独立委員会の設置
本プランに定めるルールが遵守されたか否か、ならびに、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置しております。
独立委員会の委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社外監査役、有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任します。ただし、有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務若しくは当社の業務領域に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければなりません。
(4) 取締役会の決議
当社取締役会は、次の(5)に基づき株主意思確認総会を開催する場合には、当該株主意思確認総会の決議に従い決議を行うものとします。また、当該株主意思確認総会が開催されない場合には、独立委員会からの勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当て等の実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
(5) 株主意思確認総会の開催
当社取締役会は、独立委員会が、本新株予約権の無償割当て等の実施に際して、予め株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、若しくは買付者等の買付等に関する株主意思の確認を行うことを勧告した場合、又はある買付等について(2)対抗措置の発動要件(b)の該当可能性が問題となっており、当社取締役会が、買付等に対して本新株予約権の無償割当て等を実施すべきと考える場合であって、かつ、当社取締役会が、株主総会の開催に要する時間等を勘案した上で、善管注意義務に照らし、株主意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとします。
(6) 本プランの有効期限
本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、当該時点において、現に買付等を行っている者又は買付等を企図する者であって当社取締役会において定める者が存在する場合には、当該行われている又は企図されている買付等への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。また、その有効期間の満了前であっても、当社の取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。
d.上記b、cの具体的取組みが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
当社取締役会は、以下の理由により、上記b、cの具体的取組みが、上記aの基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
①企業価値ひいては株主共同の利益の確保又は向上を目的として導入されていること
②本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足していること
③株主意思を重視するものであること
④独立性の高い社外の有識者(独立委員会)の判断を重視していること
⑤対抗措置発動に係る合理的な客観的要件を設定していること
⑥デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと